名古屋の離婚相談室
離婚にも準備が必要です
「浮気をしていたのに隠されて、慰謝料が取れなかった」
「浮気をしていた主人に子供の親権をとられた」
「共通名義の家をとられ、浮気相手と再婚して住んでいる」
「財産を隠され、独身時代の貯金もとられた」……こういったお話をよく聞きます。
「結婚の準備はしっかりしたのに、離婚は流されるようにしてしまった――
そういった方があまりに多いのです。
あなたがもし人生にプラスになる離婚をお考えになら、しっかりとした準備が必要です。
浮気を立証できますか?
パートナーの「浮気」「不倫」が原因で別れる場合
パートナーの「浮気」「不倫」が原因で別れるなら、あなたはパートナーと浮気相手の両方に「不貞行為があった」として慰謝料を請求することができます。財産分与や子供の親権をとるなどの場合も「不貞行為」の立証があれば有利にすすめやすくなります。
では、あなたは今、パートナーの「不貞行為」をはっきり立証できますか?
いいえ、とお答えになる方、答えに迷われる方が多いのではないでしょうか。
また「はい」とお答えになった方でも、いざ離婚という場合、証拠不足だったり、パートナーが豹変する可能性もあります。
- 浮気を認めていたが、慰謝料や親権の話が出たら浮気を否定するようになった
- 「肉体関係はなかった」と慰謝料の支払いを拒否された
- 「愛情関係はすでに破綻していた」「お互いに浮気をしていた」と言い張られた……
パートナーの「浮気」「不倫」を裁判でも立証するには、ホテルや相手の自宅など、肉体関係を状況的に証明出来る証拠を、複数回収集するのが有効です。本人の口頭での認めは後でひるがえされる場合がありますし、食事や買い物、映画へ行ったなどのデートの記録や写真だけでは「肉体関係はなかった」とされ、裁判上、不貞行為と認められない場合があります。
証拠の収集は尾行や撮影などを必要とするため、個人ではなかなか難しいものです。
あなたが本当に離婚を考え、パートナーの「不貞行為」を証拠として確実に残すことをお考えなら、プロのご利用をおすすめします。
最適な調査を、リーズナブルにお届け
離婚前だからできること
ご依頼の際に一番気がかりになるのは、正直、料金の事ではないかと思います。
浮気調査は、お客様より頂く事前の情報と「お知りになりたい情報」「必要な証拠」「対象者の行動範囲」「移動手段」に合わせて、調査の日数や時間、必要な人員数、女性調査員の出動の有無、最適な機材の選択を行います。この為、詳しくお話を伺った上でないと適切なアドバイス、調査方法がご提案できません。
内容を伺わずに「概算で」とお伺い頂くこともありますが、これは個々のケースにより変わります。
調査費用は分割払いもご用意しております。
「相手から突然を切り出された」「浮気相手との旅行らしい」など、調査を急いでおられる方はお気軽にご利用下さい。
探偵を利用するということは、特別なことでも、恥ずべきことでもありません。
私達は、ご依頼のお客様に最適な調査を、リーズナブルにお届けすることを目指しています。
離婚準備なら、私達にご相談下さい
「何からはじめていいかわからない」
「離婚を考えているので、パートナーの浮気を把握したい」
「裁判に有利な証拠をそろえたい」
「不貞行為の証拠は、その後どうすればいい?」…
離婚準備や調査に疑問があれば、プロである私達にご相談下さい。
あなたのよりよい未来の為にお手伝いをさせて頂きます。
ご相談は無料ですので、お電話、またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せ下さい。
(手記につきましてはお客様よりご承諾を得て掲載しております。ご協力ありがとうございます)

離婚調査相談室へ、お気軽にご相談下さい。
離婚を考慮した調査に関するご相談をお受けしております。(申し訳ありませんが、調査と無関係の身の上相談はお受けできませんのでご了承下さい)
最新情報
離婚の財産分与
「離婚の財産分与」は、婚姻中に築いた財産を、
離婚時に夫婦で分けるという制度です。

財産としては、預貯金や土地、家具、電化製品、車、バイクなど、
様々なものが該当します。
ただし、「結婚前の個人の財産」「相続で得た財産」
「結婚のに実家から持ってきた財産」などは財産分与の対象とはなりません。
借金など負債があり、使用目的の生活費だった場合は、
片方の名義でも夫婦で分けて支払うべき対象となります。
ギャンブルや個人的浪費による借金は、その対象になりません。
ただし、保証人になっていた場合は、支払い義務が発生します。
配偶者だけではなく、親族などの保証人をしていた場合、
離婚しても継続となりますので注意しましょう。
名古屋、愛知での離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせは
お気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料算出、離婚調停等に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
Posted by moon : 2012年01月16日 | トラックバック (0)

