
パートナーが浮気していたことに時効なんかない!――
そう思いたい方は多いかもしれません。
でも、実際は期間が決められています。
「不貞行為」で相手を訴えられる期間は、
「不貞行為を知った時から3年」です。
3年たつと損害賠償(慰謝料)請求権はなくなってしまいます。
不貞行為があったことによって、離婚にになってしまった場合は、離婚成立日より3年以内でしたら、配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
「浮気された、慰謝料をとって離婚する!」
そう思って、配偶者に当たる前に、ちょっと考えて下さい。
あなたは相手の浮気、不貞行為が立証できますか?
離婚後に「相手に不貞行為があったから、慰謝料を」と考えても、不貞行為の立証をするのがとても難しいことがほとんどです。
離婚時に認めていても、慰謝料が絡んだ途端、相手が否定する場合も多くあります。
「不貞行為」を立証するには、ホテルや相手の自宅など、肉体関係を状況的に証明出来る証拠を、複数回収集するのが有効です。
証拠の収集は個人ではなかなか難しいものです。
「相手に不貞行為」で離婚を考え、証拠をとりたいとお考えなら、プロである探偵のご利用をおすすめします。
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