ホーム > 名古屋 探偵雑記 > 夫や妻が離婚に応じないケース

夫や妻が離婚に応じないのは、愛情が消えない、仕事や世間体、相手の浮気に対する意地、親権や財産分与で折り合いがつかない、など、しつにさまざまです。
この中で、相手の浮気が原因で、離婚を希望しても、スムーズにすすむことは少ないようです。
相手が離婚に応じないため、協議離婚ができない。
だからすぐに裁判を起こしたいので、浮気の証拠を集めてください、そうおっしゃられる方もあります。
しかし、その前に「離婚調停(家庭裁判所での調停)」が必要となります。
離婚調停は、離婚を希望する側が、結婚を継続できない理由を説明し、慰謝料や親権、財産分与などの条件を裁判所から提案してもらい、すすめてゆく方法です。
これでも離婚に応じなかったり、条件が折り合わない場合に、裁判と言う形になります。
あなたが離婚を希望しており、それが相手の浮気(不貞)によるものであれば、それを証明することによって、離婚への流れがスムーズになります。
また、親権や財産分与でも有利にたつことができますし、夫や妻だけでなく、浮気相手への慰謝料の請求などもすることができます。
Posted on :
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.galu-rikon.com/mt-tb.cgi/40
![]()
名古屋の離婚相談室
名古屋市昭和区広路町
石坂38-2早川ビル2F
電話:0120-919-758(無料)
携帯向HPはこちら
