ホーム > 離婚する前に > 離婚後、300日以内に誕生した子

離婚後、再婚して出産――
その場合に、[嫡出の推定]を考えるという方はまずいないのではないでしょうか。
しかし、これにより「実子として戸籍に登録できない」という問題がもちあがっています。
この[嫡出の推定]は民法772条にあたるものです。
民法772条[嫡出の推定]
1.妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消
若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,
婚姻中に懐胎したものと推定する。
つまり、離婚後300日以内に誕生した子は「前夫の子」と推定するというもの。
実際この期間となった場合は、
・前夫の籍に入れてから養子縁組する
・前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう
という方法をとらなければなりません。
「夫婦関係がすでに5年年前に破綻しており、やっと再婚し、子供が早産で生まれた。
前夫の子供では絶対ないというのに、
前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらわなければならない」
それが現状です。
「親子関係不存在の訴訟」の場合、前夫との血液型の違いでわかればそれが通りますが
それができない場合は、「DNA鑑定」の必要があります。
しかも、現状では、現在の夫と子供の「DNA鑑定」では認められず
前夫との、「DNA鑑定」が必要になるそうです。
別れた前夫に頼まざるえないわけですから、
お互いに時間や労力を消費せざるえなくなります。
実際こういったケースになった場合で、
「前夫の籍に入れてから養子縁組する」
「前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう」ことができない場合
子供は「無戸籍」状態になります。
こうなると保険や保育園への入園などができません。
民法772条[嫡出の推定]は、今後見直しがされてゆくようですが、
1日も早く子供の「無戸籍」状態の解決を願います。
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