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浮気で離婚する場合の「不貞行為」とは

浮気で離婚する場合の「不貞行為」とは相手の浮気が原因で離婚をしようとしているのに、
「不貞行為ではない」として、
離婚条件や親権でもめるケースが多くなっています。

下記はその一例です。

「夫が浮気をしているので離婚を申し出たのに、
 不貞行為はないと言い張って、離婚条件でもめた」
「妻の不倫で別れるのに、相手の男とはプラトニックな関係として
 親権や財産分与を求めてきた」

「相手の浮気が離婚の原因だ」と主張しても、
浮気相手との関係の証拠がない限り、
離婚の条件である「不貞行為」としては認められません。
この為、主張自体が通らなくなり、離婚に不利な条件となってしまう恐れがあります。

ただし、「不貞行為」がなくても、離婚の理由には
「婚姻を継続し難い重大な事由」という区分がありますので、
こちらに該当して考えることもできます。

「肉体関係のないプラトニックな関係」と相手が主張しても、
相手との交際によって夫婦関係が破綻したという主張ができるからです。

たとえば、旅行で、ホテルは別々の部屋をとって宿泊というケースでも
直前まで夕食を一緒にし、翌朝の朝から観光を共にしていたという場合や
金銭的に多くの援助をしていた、などの証明ができれば、離婚の際には有利になります。

その他にも、「(本番行為がないが)風俗にのめりこんでいた」
「隠していたが、同性愛者だった」
「ギャンブルやお酒による多額の借金があった」などの場合
「婚姻を継続し難い重大な事由」という区分に該当すると判断されることもあります。

しかし、どれも一人ではなかなか証明の難しいもの。
また、「携帯のメールコピーで証明ができた!」などとと思っても、
その保存方法や確認手段がしっかりしていないと
「証拠自体に疑いあり」とされて無駄になってしまうケースもあります。

相手の浮気で離婚を考える際には、本などで知識を得る他、
離婚の専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。

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