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親権と子供の一時預け先

親権と子供の一時預け先

夫や妻が浮気していた。
すぐに離婚をしたい、その際に親権もとりたい。
離婚後は、今いる職場で働くか、あるいは仕事に復帰したい――
こういったお考えの方は多いと思います。

相手が浮気していたのだから、親権は楽にとれるだろう、と思う方もおられるかもしれませんが、残念ながらそうとばかりは限りません。

相手の浮気、不貞行為の証明ができなければ、離婚の原因としての申し立てはできませんし、親権に優位には働きません。

一般的に、子供が幼い場合は、母親が優先的に親権をとりやすい一面もあります。
ただし、虐待していた、育児を放棄していた場合や、夫任せ、義父母任せの育児だった場合は、父親が親権を持つ割合が多くなります。
こういったケースの場合でも「虐待していた」「育児をしていなかった」という証言や証拠はがあった方が、話し合いでもめたり、裁判に持ち越す割合が少なくなります。

また、気をつけなければならないのが、親権をとった後の「子供の一時預け先」です。
自分が面倒をみるのだから、問題はないのでは?と思う方もあるかもしれません。

しかし、幼い子供が病気になった場合や、怪我をした場合、一人で家においておくのは問題があります。
ある程度の年齢の子供でも、通院などの可能性もあります。

仕事が休めない場合、あるいはご自身が体調を崩された時の為に、実家や親戚、ヘルパー、専門機関などの「子供の一時預け先」をあらかじめ準備しておくことをおすすめします。

このときできれば2カ所以上あると無難です。
親や親戚ですと遠慮がなくなることもありますが、助けてもらった分、御礼はしっかりするよう心がけましょう。
また、外部サービスを利用する場合は、その準備として子供の情報カード(血液型、既往症、アレルギーの有無など)や、予算の準備もしておくことをおすすめします。

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