面接交渉権

離婚の際に子供の親権をどちらかに決めたとします。
その後に、親権者でない方の親には「面接交渉権」があります。
「面接交渉権」とは、親権者でなくなった夫または妻が子供に会う権利です。
民法で規定されてはいませんが、家庭裁判所の交渉等でも
よく取り上げられるものであり、親子関係には重要な意味を持つと思われます。
面接交渉権の判断としては、「親が会いたい」からではなく、
「その面会が子どもの利益になるかどうか」が大切になります。
離婚しても親子としての絆を大切にする、子供のためになる、という考え方です。
この為、面会させない方がいいというケースもあります。
例えば、相手に子供に対して虐待や暴力をふるった過去があり、
子供が面接を嫌がっているような場合は、たとえ相手が面接を希望しても拒否することができます。
また、レアケースでは、子供と相手が会いたがっていても、性的虐待があったなど場合、
「子供の不利益になる」という判断から、面接をさせないこともあります。
他にも、「別れた親の悪口をえんえんと言い聞かせる」
「連れ去りの恐れがある」「常識を越えて金品を与える」など、
子供にとってマイナスの恐れがある場合は、面接を考えるようにします。
この場合、元夫婦間での話し合いとなりますが、話し合いで決着がつかない場合は、
家庭裁判所に「面接交渉権」の調停審判を希望する形になります。
養育費と絡んで、「面接交渉権」も離婚後にもめやすいもののひとつです。
離婚時には、親権と共に、面接についても取り決めておくことをおすすめします。
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