
離婚して相手に親権があり、別居しているが、会うことができない―
これは意外に多いケースです。
「元配偶者が子供に会わせたがらない」
「会う約束をしていたのにすっぽかされる」
などということもあります。
理由としては下記のような場合があります。
1.元配偶者が気持ちとして、会わせたくない
2.再婚などで相手の環境に馴染ませたいので子供に会わせたがらない
3.引っ越し等で地理的に厳しい
4.子供自体が会いたがらない
3.4であれば電話や手紙を通して交流する、
あるいは子供の気持ちが変わるまで待つ形になるかと思います。
問題は、1.2の「元配偶者が会わせたがらない」場合です。
「面接交渉権」はひとつの権利ですので、まずは相手と話し合いましょう。
話し合いでも拒否される、あるいは無視されるようであれば、家庭裁判所に「面接交渉請求」の申し立てを行います。
それによって取り決めの変更等を行うことができます。
ただし、面会中に暴力や暴言、元配偶者の悪口、執拗に自分のところへ来るように言う等の事柄があった場合は、面接が拒否される可能性が高くなります。
大切な子供さんだからこそ、子供さんにとって最善の方法を選びたいものです。
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