離婚についての「口約束」

離婚についての、後々もめやすいのが「口頭での約束」です。
「言った」「言わない」の水掛論にもなりがちですので、必ず書面等で残すことをお勧めします。
例えば、離婚前に言ったことと、離婚後では違う対応をされ、問題になりやすいものに、下記があります。
■子供に関すること
親権を一方的にとられた、後で話し合うとしても話し合いに応じない
養育費を払わない、または約束した金額を支払わない
面会させない、一方的に制限される、など
■慰謝料、財産分与に関すること
慰謝料を払わない、または約束した金額を支払わない
財産分与の約束を反故にされる、家具等の財産を勝手に処分される、など
■その他
DV((ドメスティック・バイオレンス)などがあった場合の接触の禁止を守らない
つきまとわないと約束したのに現れる、嫌がらせがある、など
離婚後にもう一度話し会いの場を設けて、話し合い、希望を通すのはなかなか難しいですし、時間がかかりがちです。
また、相手が話し合いに応じない為、裁判等にもつながり、双方ともお金も時間もかけることになります。
こういったことを避ける為に、「文書」を残すことが大事になります。
慰謝料や養育費などに関することであれば、できるかぎり「公正証書」を作成なさることをお勧めします。
自分だけでするには難しい、という場合は、弁護士さんへのご相談もいいでしょう。
また「普通の協議離婚だから」と思っても、「離婚協議書」「念書」など、「文書」として残しておいた方が万が一の際には無難です。
離婚後にもめるのは、新しい人生のスタートにブレーキをかける形にもなります。
離婚については「口約束」ではなく「文書」として約束を確認しておくことをおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
Posted on :
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.galu-rikon.com/mt-tb.cgi/93
![]()
名古屋の離婚相談室
名古屋市昭和区広路町
石坂38-2早川ビル2F
電話:0120-919-758(無料)
携帯向HPはこちら
