離婚~公正証書について

「結婚していた相手だし、自分の子供はかわいいはず、だから大丈夫だろう」
そう思っても、実際に離婚後の養育費や慰謝料の分割の支払いなどが滞ることは多いものです。
転職や再婚などから支払いが苦しいと一方的にやめてしまうケースもあります。
慰謝料などは一括で支払ってもらう形が好ましいのですが、なかなか難しい場合もあります。
このため、相手からの養育費や慰謝料の分割の支払いを滞りなく支払ってもらう為には
「公正証書」を利用するといいでしょう。
「公正証書」は、法律に従って公証人が作成する文書であり、高い証明力をもっています。
原本は、公証役場に保存されますので、勝手に書き換えられることがありません。
「公正証書」を提出しておけば、離婚後に金銭を払ってもらえないときに「強制執行」により、取り立てることができます。
元は夫婦であり、たとえ自分の子供の養育費であっても、出さなくなるケースというのは、残念ながら存在します。
「相手の浮気で離婚になったが、公正証書を入れておかなかったので、強制的に取り立てができない。
相手に「お金を出して下さい」とお願いしなければならない形になり、とても嫌だ」
ということもあるのです。
公正証書は相手への自覚を促すのにも有効だとされています。
元家族だからこそ、お互いの責任を最後まで問題なく通すために「公正証書」を考えてみるのも方法だと思います。
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ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
2009年02月09日
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