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離婚の不受理提出書

離婚の不受理提出書配偶者から離婚したいと言われて、その後話し合いがつかない――
こういった状態で「相手に一方的に離婚届を出されてしまった」ということがあります。

離婚届は夫婦で合意がなければ出せないものですが、書類上の不備がなければ勝手に出されても届け出が済んでしまいます。
もちろん、不正な届け出になりますので、相手が勝手に離婚届を出したことを証明できれば、無効にすることができます。

しかし、離婚届は「公式な書類」の為、無効にするには手間や時間がかかります。
離婚届を無効にするには、家庭裁判所に「離婚無効」の訴えを起こさなければなりません。

夫や妻が離婚をせまってくるなどして、無断で離婚届を出す恐れがある場合、「離婚の不受理提出書」を提出することをおすすめします。
「不受理提出書」は、離婚届を一方が出しても受け付けられなくする、その為の届け出書類です。


「不受理提出書」利用をお考えの際は、下記にご注意頂くことをおすすめします。

・本籍地で提出
 本籍地以外で市町村役場の窓口に提出した場合、転送や手続きで時間がかかります。
 この間に離婚届を出されてしまうと、無効になってしまう恐れがあります。

・有効期限
 希望期間、または書類受付後六ヶ月の間となります。

・更新
 必要であれば、有効期限が切れる前に更新しておきましょう。

不受理提出書の有効な間に、離婚するかどうか、また離婚する場合は条件についての話し合いを進めましょう。

相手の浮気が原因の場合は、その証拠をしっかりと準備し、離婚の話し合いに備えることをお勧めします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。

(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

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