
離婚の際に子供の親権を相手に渡してしまったが、状態に不安がみられる、
もしくは子供からのSOS、相談がある――
こういった場合、親権を取り戻すことが可能なことがあります。
親権は一度きめたら確定ではなく、離婚後に「重大な事情変更」とされるものや「子供の著しい不利益」と裁判所に判断される場合、親権者の変更ができます。
形としては、相手に申し入れをして変更するか、納得してもらえない場合、家庭裁判所で協議で親権者を決めるか、親権の訴訟を行うことになります。
また、親権ではなく、監護権をとって、子供の養育をするという形もあります。
親権の訴訟となった場合、一番優先されるのは子供にとってのプラスかマイナスかになります。
この為、例えば、離婚後に子供の生活の面倒をきちんとみていない、虐待の恐れがある、
子供が環境の変化についてゆけず、助けを求めてきたなどの場合は親権の変更が認められやすいようです。
しかし、ただ口頭で「子供の面倒をみていない」「虐待されている」と言っても、証拠にはなりません。
帰宅の状況や子育てについて客観的に判断される状態、怪我などがあればできるならばその証明、ご近所などの証言等、客観的な証明が必要になります。
また、子供も途中から脅されて口止めされるなどのケースもありますので、充分な準備の上、親権変更を申し出ることが必要になります。
親権変更を考え、こういった証明を必要とする場合は、私達にご相談下さい。
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