
「婚姻費用」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?
「婚姻費用」とは、夫婦が生活上で必要な経費です。
夫婦間では、生活を営む際に、配偶者が自分と同程度の生活を保持できるように「婚姻費用の分担義務」があります。
例えば、生活費や住居、食生活における必要経費、医療費、子供にかかる費用など、婚姻において必要な金額を、分担しなければなりません。
この「婚姻費用」は別居中でも有効となります。
復縁はもちろん、離婚に関する話し合いをしている段階でも「婚姻費用」は必要になります。
通常は夫婦間の話し合いによって決められますが、離婚が絡む場合などは、もつれやすい場合もあります。
話し合いで解決できない場合は、調停時に婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行うという流れになります。
ただ、配偶者が突然家を出て、生活費も入れずに離婚を希望している場合など、で「生活費がすでにぎりぎりで時間をかけられない」という方もあります。
こういった場合は調停前に仮処分申請を行うことで、調停が成立する前に、相手に支払いを命ずることができます。
また、配偶者に勝手に財産を処分されたりするおそれがあれば、財産の処分禁止の仮処分も行っておきましょう。
ただし、どちらの場合でも、即時での強制力がない為、相手に自由にされないという保障はありません。
できるだけ条件を整え、短期間ですむように早めに弁護士などへ相談なさることをおすすめします。
配偶者が浮気をしており、それが離婚原因となる場合は、調停の際などにその証拠も提出できるよう、探偵へ相談するのも方法のひとつです。
自分から離婚を切り出す場合には充分な準備を、相手から離婚を切り出された場合は迅速な対応をおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
0120-919-758(フリーダイヤル)
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
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