
離婚の際や離婚後に、相手の借金や、知らないうちに保証人にされていたというケースがあります。
夫婦で使用した生活費等であれば、話し合いで共同で返済しなければならないことがあります。
もちろん、相手の浮気による費用や、個人的債務、趣味やギャンブル等の遊行費だった場合、支払い義務はありません。
保証人だけではなく、勝手に名義を使用されていた場合も同じです。
このとき気をつけたいのが、貸した側が
「では数千円(一万円)だけでいいので払って下さい」という時です。
手数料や確認費用などと言うこともあります。
こちらを払ってしまうと「支払う意志がある」とみなされ、なしくずしに全額を請求してくるケースもあります。
借金や金銭的な問題に関しては、時間がたったしまうほど、相手との連絡などでややこしくなってくる可能性が高くなります。
また、離婚した夫や妻に返済能力が乏しい場合、こちら側に連絡や取り立て等が厳しくなりがちです。
勝手な債務を自分に押しつけられないために、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
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