離婚~同居義務違反
離婚~同居義務違反

同居義務違反とは「不当な同居義務の不履行」です。
簡単に言うのであれば勝手に家を出て別居している状態です。
同居義務違反は、「配偶者から悪意で遺棄された」として離婚事由にもなります。
ただし、同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任や職業上の必要にせまられた場合、子の教育上の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄にあたりません。
また、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しない、
つまりは生活費をいれない、勝手に使い込む、などの事情があれば、「悪意の遺棄」と認定される場合があると考えられます。
この場合、「生活費さえいれていれば悪意の遺棄にならない」と主張するケースがありますが、
「生活費は妻に送っていたが、愛人のもとに行って家に帰ってこない」という事案では、「悪意の遺棄」を認定した判例があります。
浮気で愛人のところに入り浸りの状態、あるいは離婚を勝手に希望して生活費を入れていないなどという場合、それを証拠として残し、離婚を有利にすすめることが可能です。
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2009年07月07日
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