
夫の浮気や妻の不倫がわかり、話し合ったが、
結局離婚しようということになった、
しかし、離婚の条件を決める段階になって、相手が
「浮気をしていない」
「恋愛だがプラトニックだった」
「友人として相談にのっていた」
と言いはり、離婚条件を有利にすすめようとして困る、というご相談があります。
離婚の話し合いをする場合、相手の浮気を離婚理由とするのならば、その証拠が不可欠になります。
「浮気をしていた」という相手の言葉だけでは通りづらいものです。
話を録音していた方でも「夫に脅されて怖くて言った」
「酔っていたので覚えていない」と言われた方もあります。
また、書面でも走り書きでしっかりしていない、「無理に書かされた」などと言い張る場合もあります。
離婚における浮気の証拠は「不貞行為」の有無となります。
この場合、「肉体関係を状況的に証明出来る証拠」を複数回収集するのが最も有効です。
証拠としては映像が多くなっています。
ホテルや自宅に出入りする映像や、その際に滞在時間を証明できるようにしておくことが大切になります。
後ろ姿の写真、車に乗っている、腕を組んでいる写真だけ、
ホテルの写真だけでは証拠として認められないことがほとんどです。
また、判例では1度の証拠では、不貞行為として認められなかったこともあります。
可能であれば、言い逃れができないように3回以上の証拠をとっておいた方がいいでしょう。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
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