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浮気をした側が親権をとるケース

浮気をした側が親権をとるケース
離婚の際に「親権」でトラブルになる場合は多いものです。

この中で、よく思い違いをしがちなのが
「妻が浮気をしたから自分が親権がとれる」
「夫が浮気をしたので自分が引き取れる」

ということです。

小さいお子さんの場合、たとえ妻が不倫した場合でも、親権は母親側に行くことが多くなります。
一般的に、小さいお子さんには母親の存在の方が重要視されやすい為です。
夫側からすればとても理不尽に思えるかもしれませんが、それが現実です。

ただし、小さい子供さんでも、父親が希望し、条件を満たせば親権がとりやすくなります。
例えば下記のような内容です。

・浮気の証拠がある
 一度だけの話等ではなく、映像、写真など、不貞行為の証明(できれば複数回)が
 裁判時にも有効な証明でできること。

・虐待・育児放棄などがあった場合の証明
 食事をあたえていなかった、暴力をふるっていた
 小さい子をおいて出かけていた、などがあればその証明ができること

・金銭的問題
 浮気相手に貢いでいた、浪費が激しい、子どもの預金を使い込んでいた、
 無断で保険の解約をしていた、など

・その他、問題行動の証明
 浮気相手に会わせていた、アリバイ作りを手伝わせていた
 子供に相手のことを黙っているように脅すような口止めをしていた
 子供に浮気をしているのは夫だと嘘を教えていた

こういったな愛用は、事実ではあっても、証拠がなければただの主張になってしまいます。
話し合いですめばいいのですが、調停などになると大きな問題になることも。

特に、親権の場合は調停になった途端、
「自分は浮気をしていなかった」
「相手が浮気をしていた」
「暴力を受けていた」
などと嘘の主張をして親権をとろうとするケースもあります。

十分な準備をしてから話し合いにのぞまれることをおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

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