
離婚する場合「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに分けられます。
話し合いで条件が合えば「協議離婚」になります。
一番多い形でもあります。
親権や慰謝料などでまとまらない場合、もしくは離婚にどちらかが応じない場合、「調停」や「審判」となります。
それでも解決できない場合、訴えを起こすという形で「裁判」になります。
相手の浮気が原因で離婚したいが同意してくれないので、裁判でさっさとケリをつけたい、そう思われる方もあるかもしれません。
しかし、実際には期間も費用もかさむものです。
また、裁判の際は「不貞行為」の立証など浮気の証拠が重要になります。
浮気をしていても離婚条件を悪くしたくないので、「浮気をしていなかった」と主張するケースが多いのです。
こういったことを防ぐ為に、言い逃れできないはっきりとした証拠をとることをおすすめします。
また、親権を希望する際は、養育費などの問題もあります。
男性は親権を希望する場合、今までの育児参加状況、今後の養育環境の説明なども必要になりますので注意しましょう。
相手の浮気で離婚の裁判になるようであれば、しっかりとした証拠を準備すること、離婚に詳しい弁護士さんによく相談することをおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
Posted on :
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.galu-rikon.com/mt-tb.cgi/141
![]()
名古屋の離婚相談室
名古屋市昭和区広路町
石坂38-2早川ビル2F
電話:0120-919-758(無料)
携帯向HPはこちら
