悪意の遺棄

離婚の理由として認められるもののひとつに「悪意の遺棄」があります。
民法では、夫婦は同居し、お互いに協力していかなければならないと定められています。
「悪意の遺棄」の例は、下記のようなものがあげられます。
・生活費を渡さず、一人で使ってしまう
・生活費は渡すが、浮気相手の家やホテルから帰宅しない
・健康だが働かない
・勝手に家を出て行く
・暴力や暴言をはくなどして配偶者を家から追い出す
このような一方的な振る舞いで家庭の運営に支障をきたした場合、
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」として離婚の事由となります。
ただし、下記のような場合は「悪意の遺棄」とは認められません。
・仕事による単身赴任、出張
・本人や子供の入院、病気療養等による別居
・配偶者の暴力から逃れる為の別居
・介護、仕事など合意で別居していた場合
・夫婦トラブルによるもの
(配偶者の浮気が発覚し、実家に帰宅した場合など)
・夫婦関係が破綻したことによる別居
悪意の遺棄として認められるかどうかは、ケースバイケースです。
内容によって、悪意の遺棄としてではなく「婚姻を継続しがたい重大な事由」
あるいは浮気の証拠をとり「不貞行為」による離婚という形もあります。
それぞれ、調停や裁判の際は、事実の証明、証拠が必要になります。
離婚を考える場合は、しっかりとした準備をしておきましょう。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
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2010年05月09日
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