同棲中の浮気

結婚はしていないが、同棲、生計を共にしていたが、相手が浮気をした――
籍はいずれ入れることに話し合い、内縁関係で同居していたが、相手に他の誰かがいるようだ――
このような場合、結婚、入籍していない為、相手に慰謝料の請求ができない、と思われがちです。
実際は、内縁関係と浮気の事実を証明できれば、慰謝料の請求ができます。
(ただし、結婚、入籍している場合よりも金額は低くなります)
請求はパートナーと浮気相手のどちらにも可能です。
すでに婚約しての同棲であった場合は、「婚約不履行」として相手を訴えることができます。
また、同棲の解消の際に、自分が同棲した間の生活費の多くを出していて、相手が生活費を出さずに貯蓄していた場合などは、生活費の負担分請求を行えます。
「同居もしているし、尋ねたら否定された。でも、相手に誰かがいるような気がする…」
心配しながらの毎日はお互いの関係にヒビを入れてしまうこともあります。
勘違いなのか、それとも本当にあやしいのか、浮気チェックリストや浮気のチェックシートで確かめてみるのもおすすめです。
浮気チェックリスト
http://www.galu-nagoya.com/uwaki/uwakit.html
浮気のチェックシート
http://www.galu-nagoya.com/free/ch.html
大切な相手だからこそ、信頼関係を取り戻してやり直すか、今後に向けてどうするのか、早めに見つめ直すことをおすすめします。
2010年07月07日
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