婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚事由になる「婚姻を継続しがたい重大な事由」とはなんでしょうか?とご質問頂くことがあります。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは夫婦関係が破綻し、不貞行為などの理由がなくても修復が難しいとされた場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして調停や裁判で離婚が認められるものです。
例えばこのようなものがあります。
・暴力をふるう、暴言をはく
・モラルハラスメントがひどい
・仕事をしない、生活費を出さない
・家出したり浮気相手のところへ行き、帰ってこない
・宗教などの強制、対立による不和
・ギャンブルにのめりこむ
・家族、双方の実家、親族などとの不和からの関係のこじれ
もちろん上記以外にも様々な理由があり、
中には「浮気」と絡んだものもあります。
浮気によって信頼関係が壊れ、その後に復縁はしたものの
結果としてやり直せなかった場合なども該当します。
しかし、離婚の際に浮気(不貞行為)が証明できなければ
浮気があったことを否定されたり、うやむやにされることもあります。
浮気の事実があれば証拠の確保を行っておくことをおすすめします。
2011年06月06日
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