離婚の財産分与
「離婚の財産分与」は、婚姻中に築いた財産を、
離婚時に夫婦で分けるという制度です。

財産としては、預貯金や土地、家具、電化製品、車、バイクなど、
様々なものが該当します。
ただし、「結婚前の個人の財産」「相続で得た財産」
「結婚のに実家から持ってきた財産」などは財産分与の対象とはなりません。
借金など負債があり、使用目的の生活費だった場合は、
片方の名義でも夫婦で分けて支払うべき対象となります。
ギャンブルや個人的浪費による借金は、その対象になりません。
ただし、保証人になっていた場合は、支払い義務が発生します。
配偶者だけではなく、親族などの保証人をしていた場合、
離婚しても継続となりますので注意しましょう。
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2012年01月16日
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