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離婚の財産分与

「離婚の財産分与」は、婚姻中に築いた財産を、
離婚時に夫婦で分けるという制度です。

離婚の財産分与

財産としては、預貯金や土地、家具、電化製品、車、バイクなど、
様々なものが該当します。

ただし、「結婚前の個人の財産」「相続で得た財産」
「結婚のに実家から持ってきた財産」などは財産分与の対象とはなりません。

借金など負債があり、使用目的の生活費だった場合は、
片方の名義でも夫婦で分けて支払うべき対象となります。
ギャンブルや個人的浪費による借金は、その対象になりません。

ただし、保証人になっていた場合は、支払い義務が発生します。
配偶者だけではなく、親族などの保証人をしていた場合、
離婚しても継続となりますので注意しましょう。


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(離婚による慰謝料算出、離婚調停等に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

2012年01月16日

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