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離婚の財産分与

「離婚の財産分与」は、婚姻中に築いた財産を、
離婚時に夫婦で分けるという制度です。

離婚の財産分与

財産としては、預貯金や土地、家具、電化製品、車、バイクなど、
様々なものが該当します。

ただし、「結婚前の個人の財産」「相続で得た財産」
「結婚のに実家から持ってきた財産」などは財産分与の対象とはなりません。

借金など負債があり、使用目的の生活費だった場合は、
片方の名義でも夫婦で分けて支払うべき対象となります。
ギャンブルや個人的浪費による借金は、その対象になりません。

ただし、保証人になっていた場合は、支払い義務が発生します。
配偶者だけではなく、親族などの保証人をしていた場合、
離婚しても継続となりますので注意しましょう。


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Posted by : 2012年01月16日 | トラックバック (0)

勝手に離婚届を出されたら?

「浮気相手などに勝手に離婚届を出された」
「夫や妻の浮気の問題で話し合いをしている途中に
 相手に勝手に離婚届を出された」
こういったトラブルがあります。

夫婦が揃わないと離婚届は受理されないと思われがちですが、
書類に不備がなければ役所では通る為、そのまま法的に離婚が成立します。

もちろん、勝手に離婚届を出すのは犯罪です。
「私文書偽造」「偽造私文書行使罪」などの重い罪になります。

浮気相手にでも、夫や妻にでも、勝手に出されてしまって、
それを覆したいときは「離婚の無効の訴え」を裁判所に起こす形になります。
これは時間も費用もかかります。

こういったトラブルを防ぐ為、「離婚届不受理」があります。
離婚届を受け付けないようにしておくものです。

離婚につながる「勝手に離婚届を出されたら?」

「離婚届不受理」の方法としては、本人の本籍地、
あるいは住所地の市町村役場に離婚届不受理の申出書を提出する形になります。

離婚届不受理の申出に有効期限はありませんので、取り下げるまで有効です。
(※以前は六ヶ月間有効でした)

浮気による離婚問題でもめている状態であるなど、
勝手に離婚届を出される恐れがある場合は、提出しておかれることをおすすめします。


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Posted by : 2011年10月03日 | トラックバック (0)

離婚につながる「浮気のきっかけ」

浮気から離婚につながることは多いものです。

離婚につながる「浮気のきっかけ」として多いものに、「異性への相談から浮気」があります。

離婚につながる「浮気のきっかけ」

夫や妻の愚痴を特定の異性に聞いてもらっているうちに
「この人は相談にのってくれる優しい人、頼りになる」というように思え、
気持ちが傾いてしまうものです。

また、相談を受けているうちに相手が「かわいそうだ」と同情したり、
「守ってあげたい、助けてあげたい」と思ったことから親密になり、
そこから浮気になってしまうこともあります。

この為、遊びの浮気ではなく、相手に入れ込んだ状態が多くなります。
こうなると復縁も困難になりやすいのです。

夫や妻のことでなんらかの不満があり、それを誰かに相談することに
問題はありませんが、それが「浮気」につながってしまうと、
夫婦関係はもちろん、家庭も壊れてしまう危険性があります。

本当に「親しい友人」なのか、それとも「浮気相手」なのか
悩まれたらその場で問いつめたり泣いたりせず、
まずは日々の行動のチェックを行いましょう。

それで本当に浮気があやしいと思われたら、事実確認をなさることをおすすめします。


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Posted by : 2011年09月05日 | トラックバック (0)

離婚原因

離婚原因

厚生労働省の「人口動態統計の年間推計」
(2011年1月)によれば離婚件数は25万1000組、
婚姻数は70万6,000組だそうです。
離婚件数は意外に大きな数字です。

民法で定められている法定離婚原因は、次の5点です。

・配偶者の不貞行為
 不貞行為=浮気による肉体関係となります。

・配偶者による悪意の遺棄
 家出をする、家を追い出す、生活費を出さない、
 浮気相手と同棲し、帰宅しない、働かない 等

・配偶者の生死が3年以上不明

・配偶者が強度の精神病となり、回復の見込みがない

・婚姻の継続が困難な重大な事由
 夫婦関係が修復できないと判断される理由、
 性格の不一致、過剰な宗教勧誘や活動、刑事事件による刑務所での服役、
 DV(ドメスティックバイオレンス)、モラルハラスメント 等


実際の離婚届の時、離婚原因として一番多いものは「性格の不一致」です。

しかし、これには「性格の不一致」が離婚後に周囲に説明しやすい、
などということも。

元々の原因が浮気でも「浮気によるその後の信頼関係の破綻」や
「浮気を許そうとしたが結局ダメだった」なども
「性格の不一致」に含まれていることがあります。

配偶者の浮気がわかり、その後に復縁する場合でも、保険的意味合いとして
浮気の証拠の確保を行っておくほうがいいでしょう。


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Posted by : 2011年08月07日 | トラックバック (0)

離婚における家庭間の関係

離婚における家庭間の関係夫や妻の浮気、暴力、浪費問題などで離婚について話し合う場合、「家庭間の関係」が問題になる場合があります。

例えば、下記のようなケースがあります。

夫が浮気をして離婚の話し合いをしているが、夫の両親が反対している。
夫が浮気をした事実について話しても、一方的に
「おまえの我慢が足りない」「女としての魅力が足りないから」
「息子が家でくつろげないからだ」などと責められる。
子供の親権についても「跡取りだからおいてゆけ」と
いう言い方をされ、話し合いにがすすまない――


妻の不倫を知って問い詰めたところ、実家に帰られた。
妻の家族は妻の言葉を鵜呑みにして
「娘が浮気をするはずがない」の一点張りで話し合いができない。
弁護士をたてたところ浮気どころか、一度も叩いたこともないのに
自分(夫)の暴力が原因で離婚になると言われた。
浮気相手の確認にも手間取り、
離婚するまでにかなりの労力が必要だった――

どちらの場合でも、それぞれの両親が自分の子の立場を優先したり、
その言い分を鵜呑みにしてしまい、トラブルになるケースです。

夫婦の問題で話し合いたあいたいのに常に父母が出てくるような場合、離婚問題でももめやすくなります。

浮気に関しては「うちの子に限ってありえない」「そっちが浮気したのでは?」などと言う方もあり、確かな証拠がない限り話し合いにすらすすめないことも。
子供が悪いとわかっても、こちらを責めてくるケースも多いようです。

まずは動かぬ証拠を準備し、話し合いが決裂した場合でも対策がとれる準備をしておいた方がいいでしょう。

相手の浮気で離婚を考える場合は、その家族との関係についても一度考えた方がいいかもしれません。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚前の別居

離婚前の別居
離婚前に離婚するか、復縁するかで悩む場合、
「別居してお互いに距離をおき、冷静に考える」という方法をとる場合があります。

この際、お互いが「もう一度やりなおしたい」と思い、互いに譲歩できれば、復縁となります。
逆に一方、または双方が「やはり別れた方がいい」と判断すれば、離婚になります。

どちらの場合でも、冷静に考える期間があれば、後悔は少ないかと思います。

一般には別居期間が長い場合ほど、離婚に関しては「離婚しやすい」条件となることが多いでしょう。

ただし、別居の際でも下記のような場合は別です。

・一方的に家を出て離婚を迫る
・生活費を負担している方が家を出て、金銭的に相手に不自由をさせる
・相手の暴力や暴言に耐えられずに家を出る
・相手家族の暴力や暴言に耐えられずに家を出る

上記の場合は配偶者や配偶者の家族に離婚の原因があると判断されることが多く、離婚条件に大きく関わってきます。

その原因の「証拠」があれば、話し合いや離婚条件を有利にすることができますので、可能であれば別居前にできるだけ集めておくことをおすすめします。

離婚前にお悩みになったら、どうぞご相談下さい。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚~相手の借金

離婚前の別居
離婚の際や離婚後に、相手の借金や、知らないうちに保証人にされていたというケースがあります。

夫婦で使用した生活費等であれば、話し合いで共同で返済しなければならないことがあります。

もちろん、相手の浮気による費用や、個人的債務、趣味やギャンブル等の遊行費だった場合、支払い義務はありません。
保証人だけではなく、勝手に名義を使用されていた場合も同じです。

このとき気をつけたいのが、貸した側が
「では数千円(一万円)だけでいいので払って下さい」という時です。
手数料や確認費用などと言うこともあります。

こちらを払ってしまうと「支払う意志がある」とみなされ、なしくずしに全額を請求してくるケースもあります。

借金や金銭的な問題に関しては、時間がたったしまうほど、相手との連絡などでややこしくなってくる可能性が高くなります。

また、離婚した夫や妻に返済能力が乏しい場合、こちら側に連絡や取り立て等が厳しくなりがちです。

勝手な債務を自分に押しつけられないために、早急に弁護士に相談することをおすすめします。


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Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚の裁判

離婚の裁判

離婚する場合「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに分けられます。

話し合いで条件が合えば「協議離婚」になります。
一番多い形でもあります。

親権や慰謝料などでまとまらない場合、もしくは離婚にどちらかが応じない場合、「調停」や「審判」となります。
それでも解決できない場合、訴えを起こすという形で「裁判」になります。

相手の浮気が原因で離婚したいが同意してくれないので、裁判でさっさとケリをつけたい、そう思われる方もあるかもしれません。
しかし、実際には期間も費用もかさむものです。

また、裁判の際は「不貞行為」の立証など浮気の証拠が重要になります。

浮気をしていても離婚条件を悪くしたくないので、「浮気をしていなかった」と主張するケースが多いのです。
こういったことを防ぐ為に、言い逃れできないはっきりとした証拠をとることをおすすめします。

また、親権を希望する際は、養育費などの問題もあります。
男性は親権を希望する場合、今までの育児参加状況、今後の養育環境の説明なども必要になりますので注意しましょう。

相手の浮気で離婚の裁判になるようであれば、しっかりとした証拠を準備すること、離婚に詳しい弁護士さんによく相談することをおすすめします。


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Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

養育費の不安

養育費の不安離婚後に子供を育ててゆく際、不安なことのひとつに経済的なことがあると思います。

妻側で仕事に就いていない場合はもちろん、ご自身が働いている場合でも、学費や急な病気、事故等の可能性を考えると、経済的に安心しておきたいとお思いになるのは当然です。

実際に、離婚の際に養育費の金額がなかなかまとまらなかったり、離婚後に養育費が支払われずにトラブルになることも少なくありません。

もし、可能であれば一括払いで受け取る、分割の場合は、払わない場合には強制執行ができるよう公正証書を入れておくことをおすすめしています。

相手に浮気(不貞行為)などの非があるのであれば、法的に有効な証拠をとり、慰謝料の請求を行なうこともできます。
慰謝料としてだけではなく、いざというときに子供に向けられる資金として考えるのも方法です。

不貞行為の証明ができれば、配偶者、浮気相手の双方に慰謝料の請求が可能です。

ただし、配偶者の収入や経済状況、離婚後の失職などにより、養育費の減額請求を受けることもありますので注意しておきましょう。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

親権と監護権

親権と監護権

離婚する際に「親権」「監護権」でトラブルになることがあります。

「親権」と「監護権」は分けることができます。

ただし、親権が元配偶者で監護権がこちらの場合「苗字」などの問題で悩むことも。

例えば元配偶者が「A山」という苗字で親権を持ち、こちらが「B川」という苗字で監護権を持った場合、子供の公式な書類で記載されるのは親権者と同じ「A山」になります。
学校の書類や公的なもの、預貯金、保険なども原則同じです。

「離婚で子供の苗字を変えたくない」
あるいは「離婚しても子供と同じ苗字を使いたい」
という場合に、旧姓に戻るのではなく、戸籍を分けて、現在の苗字(離婚前の苗字)を使い、子供と同じ苗字にするという方法もあります。

苗字が違うと各種の書類で確認をされたり、身分証明を求められるケースもあります。
また、どうしても第三者から尋ねられやすくなります。

子供さんにどういう方法が一番いいのかを考え、相談しつつすすめた方がいいかもしれません。


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(※匿名でのご相談も承っております)

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

別居後の離婚調停

別居後の離婚調停

夫や妻の浮気を疑って喧嘩になり、出て行かれた。
その後に離婚調停になったが「浮気の事実はない」と主張された。
調停後に浮気調査を行いたいと考えたが、
過去の浮気について証拠はとれないだろうか―

こういったご相談があります。

残念ながら、離婚調停となってからの浮気調査では、
過去の浮気を立証するのは難しいものです。
これは浮気である「不貞行為」の証明がとれない為です。

携帯電話やパソコンのメール、一緒に食事をしていたところを見た人がいる、
などでは浮気の証明としては足りません。

(ただし、中には携帯電話の画像やパソコンの内容から、
 浮気がある程度、立証できる場合もあります。

また、別居後の浮気調査で浮気相手と会っていても
「婚姻関係はすでに破綻していた」と主張されると、
浮気を離婚の理由とするのは難しくなります。

特に「話し合いで別居が成立している」「別居が長期化している」などの場合、
婚姻関係は破綻していたと解釈されることが多くなります。

浮気で離婚も視野にいれているのであれば、調停の可能性も出てきます。
できるだけ別居前に、調停にも対応できる証拠の確保を行われることをおすすめします。


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離婚の年金分割制度

離婚に際して、配偶者の「浮気」が原因となる割合は意外に多いものです。
書類上では「性格の不一致」であっても、過去の浮気や現在の浮気から信頼関係が壊れて……というケースが多く見受けられます。
熟年世代と呼ばれる年代の離婚も、これに当てはまる場合が多くあります。

離婚の年金分割制度熟年離婚が多くなった理由として、「年金分都制度」もあるかもしれません。

離婚の際、「年金分割制度ができたから、夫の年金の半分は自分のものになる」とお考えの方が意外に多いようです。
実際は半分ではありません。
共働きか、婚姻期間は?など各種の条件がある為です。
最終的には話し合いにもよりますので、実際の支給額は2割以下というケースもあります。


また離婚すれば当然遺族年金はもらえませんし、今後の生活基盤を現在の住居におけなくなる場合、引越し等の費用もかさみます。

お金のことなのであまり荒立てたくないし、みっともない――
そんなふうに思われる方もいるかもしれません。

でも、離婚時のお金の問題は、生活基盤やこれからの人生設計を考える上で大事なことです。

離婚の原因が相手の不貞行為であれば、相手の非の分を考慮する形になります。
必要であればしっかりとした証拠を確保し、離婚に備えることが大切です。


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夫や妻が離婚に応じないケース

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夫や妻が離婚に応じないのは、愛情が消えない、仕事や世間体、相手の浮気に対する意地、親権や財産分与で折り合いがつかない、など、しつにさまざまです。
この中で、相手の浮気が原因で、離婚を希望しても、スムーズにすすむことは少ないようです。

相手が離婚に応じないため、協議離婚ができない。
だからすぐに裁判を起こしたいので、浮気の証拠を集めてください、そうおっしゃられる方もあります。
しかし、その前に「離婚調停(家庭裁判所での調停)」が必要となります。

離婚調停は、離婚を希望する側が、結婚を継続できない理由を説明し、慰謝料や親権、財産分与などの条件を裁判所から提案してもらい、すすめてゆく方法です。
これでも離婚に応じなかったり、条件が折り合わない場合に、裁判と言う形になります。

あなたが離婚を希望しており、それが相手の浮気(不貞)によるものであれば、それを証明することによって、離婚への流れがスムーズになります。

また、親権や財産分与でも有利にたつことができますし、夫や妻だけでなく、浮気相手への慰謝料の請求などもすることができます。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚による親権

離婚の際に大きな問題となるのが「親権」です。

離婚には同意しても、浮気をした相手側も親権を希望し、もめてしまうケースが多いようです。名離婚による親権
「浮気をしておいて何を」と思う方もあるかと思いますが、
親権をとるには、
「自分の方が子供を養育するのにふさわしい」
ということを証明できる方が有利です。

親権をとっての離婚を考える場合、相手が不貞行為があるか、家事や育児の放棄や、DVの有無、生活費を入れているかどうかなどを、証拠として立証できるかによって変わってきます。

小さい子供さんの場合は環境として女性側が有利な面がありますが、証拠の判断によって、ケースバイケースになります。
例えば、浮気をしていたと夫側が言っても、その証拠がなければ、親権は女性側にゆきやすいのです。
逆に、不貞行為があり、育児をおろそかにしていたなどとという証明ができれば有利になります。

また、親権がとれなかった場合でも、子供に会えないということはありません。
親の権利として、離婚後でも、面接の交渉を行うことができます。
(ただし、それが子供にとって悪影響であると判断された場合は、面接を却下されます)

もちろん、親権に関わらず「親である」ことは続きます。
子供がいる場合の離婚で、一番考えなければならないのは、子供のケアかもしれません。


親権のとれる離婚、子供を第一にした離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。
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Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚で相手が豹変するケース

離婚で相手が豹変するケース別れてと言ったときはOKされ、問題なく別れられると思ったのに、
実際の離婚の段階になって、パートナーが豹変してしまった――
そんなケースがあります。

普段の生活で浮気を口頭で認めたり、「いつでも別れる」と言っていた。
しかし、いざ「離婚」を切り出すと態度が変わってしまうケースです。
離婚そのものの拒否や、親権や財産分与の拒否、
逆に慰謝料を請求されたなどというお話も伺います。

「離婚と言い出されることはまずないと思っていたのに……」
「どうせ別れるなら親権や財産分与で有利にたちたい」という心理がありますので、
今までとは別人のような態度や行動に出られることもあります。

こういったことを防ぐには、残念ながら「自衛」しかありません。
相手の浮気が原因で別れるなら、パートナーの「不貞行為」を立証できるようにしておく必要があります。
また、自分の財産や持ち物のハックと証明、何かあった場合の引っ越し先の確保など、考えておいた方がいいことも多くあります。


離婚にはしっかりした準備が必要です。

自分の生き方を取り戻したい、前向きな離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。

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Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚の際に必要なもの

離婚の際に必要なもの離婚の際は紙一枚――とはいうものの、実際は手続きに必要なものが他にもあります。

離婚届の他、届出先に本籍か復籍する戸籍のなき場合、夫妻の戸籍謄本、
本人証明(パスポート、運転免許証など)が必要になります。
その後、住民票の修正や印鑑登録の抹消や変更、国民健康保険や年金等の変更などに取りかかる形になります。

離婚届を出す際にも、健康保険や年金等を名古屋の窓口で確認はしてくれることがほとんどですが、
前もって準備しておく方がスムーズです。

忘れがちなところでは、市民税や県民税が変わる、保険の書き換え、ひとり親家庭の手続きなどです。
また、子供さんがいる場合の住民票の移動日に気をつけた方がいいかもしれません。
住民票を移動した場合、市の保育園に移動日から通園できなくなったりしますので、
卒園間近で移動してしまった、仕事と引っ越しの際に預け場所を探すのに大変だった、というお話も伺います。
こちらも、あらかじめ日付を考えておいた方がいいでしょう。

離婚の際はどうしてもメンタルな部分でマイナスに傾きがちです。
人に話を聞いてもらう機会をとる、趣味の時間をとる、気分転換にたまには外食をする、健康により気をつけるなど、
自分でできることから自分のケアを考えることも大切かもしれません。

離婚にはしっかりした準備が必要です。
後悔しない、前向きな離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚の手続き「離婚届」で気をつけたいこと

離婚の手続き「離婚届」で気をつけたいこと

離婚の手続きで、いざ「離婚届」を書く際、なかなか参考はありません。
下記に一部気をつけたいことを列記してみました。

■「氏名」の「生年月日」
生年月日は「昭和」「大正」等になります。西暦記載は×です。

■住所
現在の住所ではなく、離婚後の住所になります

■離婚の種類
通常は協議離婚です(裁判離婚は別)

■婚姻前の氏にもどる者の本籍
結婚によって苗字を変えた方の本籍をどうするかになります。
「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」です。
※「もとの戸籍にもどる」を選んでも除籍になっている場合は不可となります。
「新しい戸籍をつくる」場合は、国内であれば原則としてどこでも可能です。

また、離婚しても婚姻中の氏を名乗りたい場合は新しい戸籍をつくり
「離婚の際に称していた氏を称する届出」が離婚届とは別に必要になります。


離婚に関することは普段なかなか知る機会がないもの。
後悔しない離婚のためには、離婚や手続きの知識をしっかりと持つ、
あるいは信頼できるところによくご相談することをおすすめしています。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚の準備

離婚の準備

「離婚」は特別な選択肢ではなく、よりいい形での未来を
選ぶ為のものです。

しかし、「結婚」よりも準備期間が少なく、離婚する形に
なってしまいやすいのが現状です。
この為、離婚して時間がたってから、
「ああすればよかった」「こうしておくべきだった」
ということが出てきてしまいがちです。

特に、相手の「浮気」が原因での離婚の場合、
「一刻も早く離婚したい」「顔もみたくない」と
いう方も多くあります。

これは「裏切られた」という悲しみや心情を考えれば当然のこととも言えます。
しかし、この場合、話し合いも早く終わらせたいが為に、譲歩してしまいがちです。

例えば、ご相談の時は、下記のようなお声も伺います。

「親権は譲れないけれど、養育費は少なくても、最悪、なくてもいい」
「慰謝料は取りたいけれど、長引いたりつきまとわれたりしそうなら嫌」
「養育費さえ決めておけば、父親だもの、強制執行まではいらないと思う」

実際、こういった言葉を直接の話し合いで言ってしまうと、慰謝料、親権や養育費では
相手が強く出て、不利になりやすいのです。

「離婚したければただ出て行けと言われた」
「親権を譲るが養育費は払わないと言ってきた」
「養育費は決めていたが、再婚したから養育費が出せなくなったと払ってもらえなくなった」

それでも離婚できるならいい、という考え方もありますが、
浮気によって家庭を壊したのが相手であれば、その責をあなたが負う必要はありません。

こんな問題を抱えないためにも、離婚の前には知識をしっかりと持ち、
準備をして望むことが必要になります。


離婚には確かな準備が必要です。
離婚準備の疑問点や、浮気調査が必要であれば、プロである私達にご相談下さい。
あなたのよりよい未来の為にお手伝いをさせて頂きます。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

離婚は相手に任せない

離婚は相手に任せない

夫や妻の浮気から「離婚」という決断をした場合、条件について決める必要が出てきます。
この時、相手に任せてしまったり、思い込みで判断しないようにしましょう。

こんなケースもあります。

・夫から「自分が浮気をしたのが悪い。条件をよくするから、離婚手続きは任せてほしい」と言われて、任せた。
しかし、慰謝料や財産分与がほとんどない。離婚後にトラブルになってしまった。

・財産分与や慰謝料の相場はこれくらいですと相手方の弁護士に言われて、そのまま支払った。後で相場よりも高めだったことがわかった。

・妻の浮気で離婚。親権がとれるなら慰謝料は無しで話し合った。「子供の面会もいらない」と言っていたのに、離婚後半年してから面会をさせろと言い出してきたり、養育権だけでもと言ってきたり…とても迷惑している。
離婚協議書を作っておくべきだったと思う。

・子供をかわいがっていたので養育費は心配ないと思っていたら、再婚後に滞るようになってしまった。公正証書を入れておけばよかったと後悔している。

どの場合でも相手に任せてしまうことでトラブルになっています。

どこが譲れてどこが譲れないか、何を優先させたいかはご本人でなければわからないものです。

相手に任せず、離婚に関する知識を持ち、必要であれば弁護士、カウンセラー、探偵、など、第三者に相談しましょう。

離婚後の明るい人生のためにしっかり準備しておくことをおすすめします。


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Posted by : 2011年06月07日 | トラックバック (0)

婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚事由になる「婚姻を継続しがたい重大な事由」とはなんでしょうか?とご質問頂くことがあります。

婚姻を継続しがたい重大な事由
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは夫婦関係が破綻し、不貞行為などの理由がなくても修復が難しいとされた場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして調停や裁判で離婚が認められるものです。

例えばこのようなものがあります。

・暴力をふるう、暴言をはく
・モラルハラスメントがひどい
・仕事をしない、生活費を出さない
・家出したり浮気相手のところへ行き、帰ってこない
・宗教などの強制、対立による不和
・ギャンブルにのめりこむ
・家族、双方の実家、親族などとの不和からの関係のこじれ

もちろん上記以外にも様々な理由があり、
中には「浮気」と絡んだものもあります。

浮気によって信頼関係が壊れ、その後に復縁はしたものの
結果としてやり直せなかった場合なども該当します。

しかし、離婚の際に浮気(不貞行為)が証明できなければ
浮気があったことを否定されたり、うやむやにされることもあります。

浮気の事実があれば証拠の確保を行っておくことをおすすめします。

Posted by : 2011年06月06日 | トラックバック (0)

悪意の遺棄

悪意の遺棄
離婚の理由として認められるもののひとつに「悪意の遺棄」があります。
民法では、夫婦は同居し、お互いに協力していかなければならないと定められています。

「悪意の遺棄」の例は、下記のようなものがあげられます。

・生活費を渡さず、一人で使ってしまう
・生活費は渡すが、浮気相手の家やホテルから帰宅しない
・健康だが働かない
・勝手に家を出て行く
・暴力や暴言をはくなどして配偶者を家から追い出す

このような一方的な振る舞いで家庭の運営に支障をきたした場合、
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」として離婚の事由となります。

ただし、下記のような場合は「悪意の遺棄」とは認められません。

・仕事による単身赴任、出張
・本人や子供の入院、病気療養等による別居
・配偶者の暴力から逃れる為の別居
・介護、仕事など合意で別居していた場合
・夫婦トラブルによるもの
 (配偶者の浮気が発覚し、実家に帰宅した場合など)
・夫婦関係が破綻したことによる別居

悪意の遺棄として認められるかどうかは、ケースバイケースです。

内容によって、悪意の遺棄としてではなく「婚姻を継続しがたい重大な事由」
あるいは浮気の証拠をとり「不貞行為」による離婚という形もあります。

それぞれ、調停や裁判の際は、事実の証明、証拠が必要になります。
離婚を考える場合は、しっかりとした準備をしておきましょう。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(※匿名でのご相談も承っております)

Posted by : 2010年05月09日 | トラックバック (0)

離婚~同居義務違反

離婚~同居義務違反

離婚~同居義務違反

同居義務違反とは「不当な同居義務の不履行」です。
簡単に言うのであれば勝手に家を出て別居している状態です。

同居義務違反は、「配偶者から悪意で遺棄された」として離婚事由にもなります。

ただし、同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任や職業上の必要にせまられた場合、子の教育上の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄にあたりません。

また、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しない、
つまりは生活費をいれない、勝手に使い込む、などの事情があれば、「悪意の遺棄」と認定される場合があると考えられます。

この場合、「生活費さえいれていれば悪意の遺棄にならない」と主張するケースがありますが、
「生活費は妻に送っていたが、愛人のもとに行って家に帰ってこない」という事案では、「悪意の遺棄」を認定した判例があります。

浮気で愛人のところに入り浸りの状態、あるいは離婚を勝手に希望して生活費を入れていないなどという場合、それを証拠として残し、離婚を有利にすすめることが可能です。

よりよい人生を考えるための「離婚」――
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Posted by : 2009年07月07日 | トラックバック (0)

離婚についての「口約束」

離婚についての「口約束」

離婚についての「口約束」

離婚についての、後々もめやすいのが「口頭での約束」です。
「言った」「言わない」の水掛論にもなりがちですので、必ず書面等で残すことをお勧めします。


例えば、離婚前に言ったことと、離婚後では違う対応をされ、問題になりやすいものに、下記があります。

■子供に関すること
 親権を一方的にとられた、後で話し合うとしても話し合いに応じない
 養育費を払わない、または約束した金額を支払わない
 面会させない、一方的に制限される、など

■慰謝料、財産分与に関すること
 慰謝料を払わない、または約束した金額を支払わない
 財産分与の約束を反故にされる、家具等の財産を勝手に処分される、など

■その他
 DV((ドメスティック・バイオレンス)などがあった場合の接触の禁止を守らない
 つきまとわないと約束したのに現れる、嫌がらせがある、など

離婚後にもう一度話し会いの場を設けて、話し合い、希望を通すのはなかなか難しいですし、時間がかかりがちです。

また、相手が話し合いに応じない為、裁判等にもつながり、双方ともお金も時間もかけることになります。

こういったことを避ける為に、「文書」を残すことが大事になります。

慰謝料や養育費などに関することであれば、できるかぎり「公正証書」を作成なさることをお勧めします。
自分だけでするには難しい、という場合は、弁護士さんへのご相談もいいでしょう。

また「普通の協議離婚だから」と思っても、「離婚協議書」「念書」など、「文書」として残しておいた方が万が一の際には無難です。

離婚後にもめるのは、新しい人生のスタートにブレーキをかける形にもなります。
離婚については「口約束」ではなく「文書」として約束を確認しておくことをおすすめします。


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Posted by : 2008年09月12日 | トラックバック (0)

離婚の話し合い

離婚の話し合い

浮気が発覚して、離婚するか、復縁するか、話し合われることも多いかと思います。

実際の話し合いでは夫婦同士だけではなく、夫婦と両親や家族、友人なども同席してに話し合いになることがあります。

このとき、「意見」や「こう思う」という意思表示ではなく、「あくまでこうするしろ」という命令調子の人がいると、話し合いがこじれるケースが多いようです。

また、自分の意見がしっかり固まっていないと、流されてしまうこともあります。

例えば、夫の浮気で離婚を決意したものの、離婚の話し合いでお互いの両親に反対され、1:5の話し合いになってしまったという方もあります。

両親には子供もことを含めて、しっかり話し合いたいと思ったからお願いしたそうです。
しかし、実際は
「男は浮気をするもの」
「これくらい我慢すえるべき」
「浮気をされる側にも問題がある」
「今回は水に流しましょう」
こういったことを言われ、夫が調子にのってしまい、かえって離婚までにこじれたとのこと。

離婚の意志が固いのであれば、時間や費用をかけないために、話し合いもできるだけスムーズに進めるべきでしょう。

もし話し合いが、こじれそうであれば、弁護士など第三者を介するのも方法です。
また、事前に何をどう話し合うかの準備もしっかりとされることをおすすめします。

Posted by : 2008年09月10日 | トラックバック (0)

離婚~面接交渉権

面接交渉権
離婚~面接交渉権
離婚の際に子供の親権をどちらかに決めたとします。
その後に、親権者でない方の親には「面接交渉権」があります。

「面接交渉権」とは、親権者でなくなった夫または妻が子供に会う権利です。
民法で規定されてはいませんが、家庭裁判所の交渉等でも
よく取り上げられるものであり、親子関係には重要な意味を持つと思われます。

面接交渉権の判断としては、「親が会いたい」からではなく、
「その面会が子どもの利益になるかどうか」が大切になります。
離婚しても親子としての絆を大切にする、子供のためになる、という考え方です。

この為、面会させない方がいいというケースもあります。

例えば、相手に子供に対して虐待や暴力をふるった過去があり、
子供が面接を嫌がっているような場合は、たとえ相手が面接を希望しても拒否することができます。

また、レアケースでは、子供と相手が会いたがっていても、性的虐待があったなど場合、
「子供の不利益になる」という判断から、面接をさせないこともあります。

他にも、「別れた親の悪口をえんえんと言い聞かせる」
「連れ去りの恐れがある」「常識を越えて金品を与える」など、
子供にとってマイナスの恐れがある場合は、面接を考えるようにします。

この場合、元夫婦間での話し合いとなりますが、話し合いで決着がつかない場合は、
家庭裁判所に「面接交渉権」の調停審判を希望する形になります。

養育費と絡んで、「面接交渉権」も離婚後にもめやすいもののひとつです。

離婚時には、親権と共に、面接についても取り決めておくことをおすすめします。

Posted by : 2008年08月11日 | トラックバック (0)

離婚~家族との関係

離婚~家族との関係

離婚~家族との関係
離婚を考える場合「夫や妻との関係」「子供の親権」をメインに考えることがほとんどです。
しかし、実際の離婚になるかならないかに関わるもうひとつのことに「家族との関係」があります。

この場合の「家族との関係」とは、主に「父母」「義父、義母」「兄弟」「義兄弟」です。
また、同居や近しくつきあっている親戚もこれに近い関係になります。

離婚前に悩んだり、本当に辛い状態のとき、こういった家族が相談にのってくれたり、
フォローしてくれれば、離婚にいたらなくてすむことも。
話し合い次第では、お互いに納得して復縁できるケースもあります。

逆に、浮気が発覚した場合に
「我慢が足りない」「男の甲斐性だ」
「子供のために知らないふりをして」など、
「浮気された側」を追い詰めてしまうこともあるようです。

中には
「お前に魅力がないから浮気される」
「給与が少ないから浮気された」
などの暴言を配偶者の家族から言われ、それが実質、離婚の引き金になったという方もあります。

家族との関係の良好さが、離婚や復縁にも大きく関わってきます。
お互いに前向きに相談しあえる関係が理想です。
これが難しいようであれば、他の相手や専門家に相談し、自分一人で抱え込んで、心身ともに無理をしないことも大切です。

相手の浮気により離婚を考えるなら、専門である私達にご相談下さい。

Posted by : 2008年07月09日 | トラックバック (0)

離婚前に考えておきたい「仕事」

離婚前に考えておきたい「仕事」

相手の浮気で離婚を考えている場合、
大変に苦しい思いをされる方が多いと思います。
探偵へ浮気調査の依頼をして、
証拠があがった場合でも、
離婚に向けて親権、養育費、慰謝料など、
様々なことを考えなければいけません。

そのなかで、できるだけ、離婚前に考えておきたいことに、「仕事」があります。
例えば、男性で会社員をしているから、経済的に子供を養える、問題ないと考えるかもしれません。
しかし、子供は熱を出したり、怪我をした場合はすぐに学校へ駆けつけられますか?休みは取れますか?
実家があるにしても、どこまで家族が協力できるか確かめておくことをおすすめします。
また、サービス機関を利用する場合は、届け出や料金など、一通り頭に入れておいた方がいいでしょう。

女性の場合、結婚後に専業主婦になっていた方、
離婚で引っ越して職を辞めざるえなかった方も多いかと思います。

こういった場合、再就職をお考えになるかと思いますが、原則として、
仕事を探している期間仲は市の認可保育園には預けられません。
求職したくても子供がいてできない、というケースもありますのでご注意下さい。
また、アパートを借りる、車を買うなどの場合も、仕事の有無によって、保証人が必要になったり、
条件が変わったりすることもあります。

ただし、体を壊している、DVがあるなどの場合は、「仕事」以前の問題であり、
心身の安全と安定が一番になります。

できるだけ、準備期間中に今後をどうするか、よく考えることをおすすめします。

Posted by : 2008年07月08日 | トラックバック (0)

離婚と子供

離婚に際して、子供の親権をどちらかにするか決まった――
子供さんに関しては、これでOKではなく、ここからのケアが必要になります。
離婚と子供
子供さんが小さい場合、一緒に住まない側のお父さんやお母さんに「捨てられた」、あるいは「嫌われたのではないか」という恐怖感を持つことがあります。
特に急に会わない、連絡がないという場合は、相手の心配もします。

「離婚」で夫婦関係は解消しても、親子の関係はあります。
そのまま会う回数が少なく、また会っているときに楽しそうでなければ、子供心に親を心配します。
面会や電話などで、親子であること、子供への愛情などを伝えてあげて下さい。
(もちろん、子供への暴力行為や虐待があったなどの場合は、面会、電話とも不要です)

また、離婚原因が相手の浮気や借金などのマイナスによるものであっても、子供に対して悪口を言うのはやめた方がいいでしょう。
「それでも自分の父や母である」と思うこと自体で、傷つくお子さんが多いからです。

引っ越しをした場合などは、周囲の環境も変わりますので、ストレスをためがちです。
一時的に引っ込み思案になったり、甘えん坊になる子供もいます。
この場合「お母さんしかいないんだからしっかりして」「お父さんだけだとダメかな」などと言わず、なるべく一緒の時間を取るようにするとなおる場合が多いようです。

離婚後の仕事や生活で忙しいとは思いますが、一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげるなどの時間をとるように心がけてあげて下さい。

Posted by : 2008年07月08日 | トラックバック (0)

離婚原因を考える「家事」

離婚原因を考える「家事」

離婚原因の第一位は「性格の不一致」とされています。
しかし、この中にも相手の浮気から夫婦仲が冷えた、
仕事ですれ違いになった、思っていた生活がおくれない、
仲直りできないほどの喧嘩――
など、多数の理由があります。

その中で、言われる離婚の理由に(相手が)
「家事や育児をしない」「手伝ってくれない」というものがあります。

共働き家庭が増え、家事の負担が女性に重すぎる場合、
「手伝って」と言っても「女の仕事」と言われたり、
「したことがないからできない」「俺がやると逆に時間がかかる」等、
もっともらしい理由で逃げてしまうケースがあるようです。
また、逆に女性側も仕事をしていることを理由に家事や育児をしない、
自分の親任せにするという方もあり、そこから夫婦でいさかいになることもあります。

家事に関しては結婚前によく話し合っておくことがベストだと思いますが、
結婚後に態度が変わってしまったという方も多いようです。
毎日に根ざした事柄でもありますので、目につきやすく、気になりやすいものなのでしょう。

家事や育児を完璧にというのは難しいもの。
お互いにできるだけ助け合ってこなしてゆくことが、家庭を守ることにつながるのかもしれません。

Posted by : 2008年07月04日 | トラックバック (0)

離婚と思い出

夫の不倫、妻の浮気が発覚し、離婚するか、やり直すかと考える場合、
「二人でいた幸福な思い出」が頭に浮かぶ方もあるかもしれません。

出会いやデート、結婚式の思い出など、楽しかったことが思い出されて、「もう一度やり直したい」と思う方もあるでしょう。

逆に、こういった思い出があり、信じているのに裏切られた――と離婚を強く思う方もあります。
離婚と思い出
離婚をするしないは、やはり本人の意志がメインですが、
こういったケースもあります。

例えば、
「DVも絡んでおり、浮気が発覚し、暴力もあったが、
 いい思い出も多く、元々は優しい人だと思った。
 今度は変わる!と言ってくれたのでやり直そうとしたが
 DVが悪化して離婚になった。
 離婚時には浮気相手がいなくて、不貞行為の証明ができなかった」

「数年来の浮気がわかって、とにかく早く離婚したくて、
 相手に合わせてすすめてしまった。
 離婚後、引っ越しなどで費用がかさみ、経済的な準備の足りなさを感じた」

「相手の浮気が発覚して、感情的になってすぐ判断をしてしまい、後悔した」

離婚に関しては、思い出はあくまで「過去」と思い、
本当に相手と別れるのか、やり直せるのか、
感情と現実の生活の両面からみつめる必要性があります。

離婚準備や調査に疑問があれば、プロである私達にご相談下さい。
ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。

Posted by : 2008年04月08日 | トラックバック (0)

熟年離婚、ちょっと待った?!

今、結婚期間の長い「熟年離婚」が増えてきています。
子供が成人になり、夫が定年退職をしたことを機会とし、離婚に踏み切る妻も増えてきました。
また、ライフスタイルの変化もあり、第2の人生の新しいスタートを切る為に、離婚を選択する方もあります。

2007年4月から導入された『離婚時の年金分割』(離婚後、老後の妻へ夫の厚生年金が分割支給される)があり、これによって「さあ、離婚しよう」という方も多いようです。

熟年離婚しかし、落とし穴もあります。
「無条件で半額もらえると思ったのに、少なかった」
「もっともらえると思ったのに、生活ぎりぎりだった」
「前に夫の浮気があったから有利だと思ったのに、証明ができないからなにもできなかった」
など、知識や準備がなかった為に、マイナスになってしまう場合もあるのです。

『離婚時の年金分割』の割合は、当事者同士(夫婦)の話し合いで決まります。
まず、年金分割の仕組みや、分割後の金額の大枠をしっかり把握する必要があります。
また、話し合いに望む場合も冷静に、資料や証拠が必要ならばそれもそろえて対応する方がいいでしょう。

もし離婚を考え、探偵へご相談なさりたいことがあれば、お気軽にお寄せ下さい。

Posted by : 2007年10月07日 | トラックバック (0)

婚姻費用の請求

婚姻費用の請求

「婚姻費用」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?
「婚姻費用」とは、夫婦が生活上で必要な経費です。

夫婦間では、生活を営む際に、配偶者が自分と同程度の生活を保持できるように「婚姻費用の分担義務」があります。

例えば、生活費や住居、食生活における必要経費、医療費、子供にかかる費用など、婚姻において必要な金額を、分担しなければなりません。

この「婚姻費用」は別居中でも有効となります。
復縁はもちろん、離婚に関する話し合いをしている段階でも「婚姻費用」は必要になります。

通常は夫婦間の話し合いによって決められますが、離婚が絡む場合などは、もつれやすい場合もあります。
話し合いで解決できない場合は、調停時に婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行うという流れになります。

ただ、配偶者が突然家を出て、生活費も入れずに離婚を希望している場合など、で「生活費がすでにぎりぎりで時間をかけられない」という方もあります。
こういった場合は調停前に仮処分申請を行うことで、調停が成立する前に、相手に支払いを命ずることができます。

また、配偶者に勝手に財産を処分されたりするおそれがあれば、財産の処分禁止の仮処分も行っておきましょう。

ただし、どちらの場合でも、即時での強制力がない為、相手に自由にされないという保障はありません。
できるだけ条件を整え、短期間ですむように早めに弁護士などへ相談なさることをおすすめします。

配偶者が浮気をしており、それが離婚原因となる場合は、調停の際などにその証拠も提出できるよう、探偵へ相談するのも方法のひとつです。

自分から離婚を切り出す場合には充分な準備を、相手から離婚を切り出された場合は迅速な対応をおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
 0120-919-758(フリーダイヤル)

(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted by : 2006年07月07日 | トラックバック (0)