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再婚が決まったら嫌がらせ

再婚が決まったら嫌がらせ

ご相談者Aさんのケース

再婚が決まってしばらくしてから、玄関に動物の死体を置かれたり、
自転車のタイヤを切る嫌がらせがはじまったというAさん。

不安になって婚約者の家に引っ越しを決め、式前から同居をすることに。

しかし、そこにも郵便受けにゴミを入れられたりと気味が悪い。
警察に相談し、見回ってくれることにはなったものの、
夫にも自分にも思い当たる節がない。

子供になにかあってからでは遅いと「ストーカー調査」にふみきった。

嫌がらせを行っていたのは元夫。

Aさんは再婚であるものの、前夫もすでに再婚しており、
子供との面会も月一で行っており、今までトラブルはない。
聞くまで疑ったことすらなかったとのこと。

動機は「再婚せずに子供を育ててほしかった」という勝手な理由だった。

弁償と慰謝料と共に、接近禁止の念書、連絡は弁護士を通すことに決まった。


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お気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。

(離婚による慰謝料算出、離婚調停等に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted by : 2011年10月30日 | トラックバック (0)

離婚後の「復縁」

離婚後の「復縁」

離婚した相手と離婚後の「復縁」、再婚する――
割合としては少なくなりますが、そういったケースもあります。

子供のことや、家族、事後とのことなどを考えて、もう一度やり直してみたい――
けれど、相手の浮気で離婚したので「同じ事になるのが怖い」と思われることも。

「浮気した側」は「もう一度やり直したい」と思う場合もあるようです。
しかし、「浮気された側」としては離婚した相手との「復縁」は、周囲のすすめがあっても考えにくいことが多くなります。

実際に、また「浮気をする可能性が高く、それが我慢できない」
あるいは「浮気されるかもと疑うこと自体に疲れる」とお思いであれば、やはり復縁は難しいでしょう。

子供の為、あるいは家族の為、「復縁」をすすめられても、本人の「やり直す」という意志がない場合、後悔することもあります。

逆に、本当に「もう一度やりなおしたい」「考え直してみたい」とお思いの場合は、ある程度の時間をかけた方がいいかもしれません。

再度の交際期間を作ってみる、話し合いを重ねてみるといった基本的なことから、実際に再婚した場合にどういった生活になるのか、シュミレーションをしてみるのもいいでしょう。

ただし、再婚後に問題が起こる可能性もあります。

もし再婚する場合でも、再度、浮気等の事由が出た場合、離婚はどうするか、財産分与や親権などを明確にしておくことをおすすめします。
できれば弁護士を通して書面として残しておく方がいいでしょう。

Posted by : 2011年07月08日 | トラックバック (0)

離婚後、子供への虐待

離婚前の別居
離婚後、子供の状態や虐待の心配があり、ご相談いただくケースがあります。

「自分の子供を、まして親権をとった子供を虐待なんて」とおっしゃる方も多いかと思いますが、離婚前とは状況がかわる場合もあります。

両親が離婚し、子供がどちらかの親についてゆく形で別れた場合、子供や親が不安定になる方もあります。

離婚後の子供に対する虐待は、下記のようなケースがあります。

・経済的に苦しくなり、そのいらだちから子供にあたってしまった
・別れた妻や夫に似ているので、つい重ねてしまった
・家族(父母など)が「しつけ」と称して虐待していた
・交際している相手が子どもを「しつけ」という名目で虐待していた。
 ゆきすぎかとも思ったが再婚したくて言い出せなかった。
・再婚して再婚相手が子どもと折り合いが悪く、虐待につながった

親ではなく、親の交際相手から虐待されていた場合、子どもは一緒にいる親には相談しても無駄だと思ってしまいます。
こうなると親子の信頼関係は結べません。

また、子どもによっては子供は一緒に住んでいない親に心配をかけまいと、別居の親にはなかなか相談せず、一人で抱え込んでしまうこともあります。

虐待は、なにかがあってから発覚するのでは遅すぎます。
怪我の訳を言わない、やたらにアザがや火傷がある、様子がおかしいなど、気がついた時点で行動するべきでしょう。

子どもが言いづらいようであれば、「あなたを守りたいから」ということを伝えて話し合いましょう。

それでも難しい場合は、周囲の人や探偵による調査を考えてみるのも方法です。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

再婚の妨害

再婚の妨害

相手の浮気等なんらかの問題があって離婚、その後、再婚しようとした場合に、相手から妨害されるというご相談があります。

例えば、下記のようなケースです。

誹謗中傷する、悪い噂を流す

・夫の浮気で別れてから数年、再婚しようとしたら、「妻の浮気で離婚した」と言われた
 再婚相手は自分を信じてくれたが、悪い噂になってショックだった
・再婚相手が不倫相手だったと言って回られた

つきまとい、復縁希望

・通勤時に復縁を迫ってつきまとう
・花やプレゼントを贈ってくる
・実家や親戚に取りなしてくれるようにつきまとう

子供を巻き込む

・子供を使って復縁させようとするようなことを言わせる
・「子供がかわいそうだと思わないのか」と無理に復縁を迫ろうとする

脅し、暴力

・養育費の差し止めや慰謝料を返せなどと言う
・養育費を払わなくなる
・暴力をふるう

このような場合、元は夫や妻だったのだから、と表沙汰にしないでなんとかしたい、とお思いのケースもあるようです。
しかし、内々にしてしまうと、かえって相手が引き下がらなかったり、復縁を希望している場合、見込みがあると思ってしまうことも。

脅しや暴力など、緊急性がある場合はすぐに警察に相談しましょう。

その他の場合、相手と話し合ってすむようであれば、第三者をたてての話し合いを行います。
話し合いですまないと思われるようであれば、つきまといの事実や噂を流した証拠をとり、
そこから弁護士をたてて相手に接触禁止等にもってゆくほうが早いこともあります。

そのままにしておいて、悪い噂で仕事や生活に影響を受けたという方もあります。
できれる限りお早めのご対応をおすすめします。

証拠取りの調査が必要な場合は、プロである私達にご相談下さい。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

若年離婚

若年離婚

現在、夫の定年を機に離婚をする「熟年離婚」が増えていますが、じつはその逆もあります。
それが、5年未満で離婚する「若年離婚」です。

これは若い世代に多いそうです。
夫婦間でいざこざがおこった場合、「もっと他の人の方がよかった」という思いにかられ「まだやり直せる」という年齢ですと、別れやすいという一面もあるのでしょう。
ケースによってはお互いの親が、子供かわいさに離婚を勧めるという場合もあるそうです。

「熟年離婚」「若年離婚」など、離婚の世代は様々です。
人のケースと自分のケースが完全に重なることはありません。

けれど、もしあなたが
「相手の浮気で自分がボロボロになっている」
「不倫されて苦しいだけ、もう愛情もない」

こう感じるなら、人生をもう一度「自分のために」考えてみる必要があるのではないでしょうか。

Posted by : 2011年07月07日 | トラックバック (0)

親権を取り戻す

親権を取り戻す

離婚の際に子供の親権を相手に渡してしまったが、状態に不安がみられる、
もしくは子供からのSOS、相談がある――
こういった場合、親権を取り戻すことが可能なことがあります。

親権は一度きめたら確定ではなく、離婚後に「重大な事情変更」とされるものや「子供の著しい不利益」と裁判所に判断される場合、親権者の変更ができます。

形としては、相手に申し入れをして変更するか、納得してもらえない場合、家庭裁判所で協議で親権者を決めるか、親権の訴訟を行うことになります。
また、親権ではなく、監護権をとって、子供の養育をするという形もあります。

親権の訴訟となった場合、一番優先されるのは子供にとってのプラスかマイナスかになります。
この為、例えば、離婚後に子供の生活の面倒をきちんとみていない、虐待の恐れがある、
子供が環境の変化についてゆけず、助けを求めてきたなどの場合は親権の変更が認められやすいようです。

しかし、ただ口頭で「子供の面倒をみていない」「虐待されている」と言っても、証拠にはなりません。
帰宅の状況や子育てについて客観的に判断される状態、怪我などがあればできるならばその証明、ご近所などの証言等、客観的な証明が必要になります。

また、子供も途中から脅されて口止めされるなどのケースもありますので、充分な準備の上、親権変更を申し出ることが必要になります。

親権変更を考え、こういった証明を必要とする場合は、私達にご相談下さい。

Posted by : 2009年07月12日 | トラックバック (0)

離婚の不受理提出書

離婚の不受理提出書配偶者から離婚したいと言われて、その後話し合いがつかない――
こういった状態で「相手に一方的に離婚届を出されてしまった」ということがあります。

離婚届は夫婦で合意がなければ出せないものですが、書類上の不備がなければ勝手に出されても届け出が済んでしまいます。
もちろん、不正な届け出になりますので、相手が勝手に離婚届を出したことを証明できれば、無効にすることができます。

しかし、離婚届は「公式な書類」の為、無効にするには手間や時間がかかります。
離婚届を無効にするには、家庭裁判所に「離婚無効」の訴えを起こさなければなりません。

夫や妻が離婚をせまってくるなどして、無断で離婚届を出す恐れがある場合、「離婚の不受理提出書」を提出することをおすすめします。
「不受理提出書」は、離婚届を一方が出しても受け付けられなくする、その為の届け出書類です。


「不受理提出書」利用をお考えの際は、下記にご注意頂くことをおすすめします。

・本籍地で提出
 本籍地以外で市町村役場の窓口に提出した場合、転送や手続きで時間がかかります。
 この間に離婚届を出されてしまうと、無効になってしまう恐れがあります。

・有効期限
 希望期間、または書類受付後六ヶ月の間となります。

・更新
 必要であれば、有効期限が切れる前に更新しておきましょう。

不受理提出書の有効な間に、離婚するかどうか、また離婚する場合は条件についての話し合いを進めましょう。

相手の浮気が原因の場合は、その証拠をしっかりと準備し、離婚の話し合いに備えることをお勧めします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。

(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted by : 2009年07月07日 | トラックバック (0)

離婚後の子供の変化

離婚後の子供の変化
子供を連れての離婚、あるいは子供を手放しての離婚。
どちらも親御さんからは、子供が気にかかるでしょう。

離婚は、家庭そのものを分断する形になりますので、子供にも大きな変化をもたらします。
特に、遠方に引っ越した場合や、学校を変わったときなど、大きなストレスにさらされることもあります。

それで「こういうことで困っている」「こういうことが辛い」と子供さんが言うのであれば、親としてできる限り話を聞いてやり、サポートするべきでしょう。

急に言葉遣いが乱暴になったり、問題行動に走る場合もあります。
寂しさや辛さ、環境に馴染めない反発からのことも多いので、問題がみられたらすぐに話し合いをしましょう。
「今は辛いのだろう」とそっとしておくつもりが、逆に「自分はかわまれないのだ」と思い込んでしまったお子さんもあります。

逆に「離婚して親が大変な今、迷惑をかけてはいけない」と頑張りすぎてしまうお子さんも少なくありません。
引っ越しで友達ができない、いじめられている、馴染めない――
こういったトラブルを抱えていても、親にその姿を隠そうとすることがあります。

また、元の父や母の恋しさから、子供が復縁してほしいと両親を説得しようとすることも。
特に、片方に復縁の希望がある場合、子供と一緒になっての復縁願いということもあります。

しかし、それですぐに「家庭」を作り直すのは、やはり難しいものです。
根本的にトラブルが解決していなかったり、すでに愛情がない場合、完全に復縁がないのであれば、復縁をすすめる子供に対しても、きちんと説明した方がいいでしょう。

この場合、父母としての立場は変わらないこと、子供をずっと大事に思っていると告げ、けして子供を責めない、怒らないようにしましょう。

もちろん、親も万能ではありません。
子供も親も、辛くて解決が難しい、あるいは話し合いが難しいという場合、相談機関や相談員、カウンセラーなどを利用することもおすすめです。

Posted by : 2009年07月04日 | トラックバック (0)

浮気と暴力での離婚

浮気と暴力での離婚

夫からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、浮気の両方があるのに「怖くて別れられない」という方があります。
また「あの人には私がついていないとダメなんだ」「なんだかんだいっても愛し合っているので」という場合もあります。

しかし、配偶者の一方が、理不尽な要求をつきつけ、好き勝手にやっている、相手を蔑ろにする、傷つける、というのは、
おかしいことです。
本来、助け合い、守り合うべきパートナーに傷つけられると、その深さは他人以上になることもあります。

また、暴力や浮気を長く受け続けていると、「自分が悪い」等、相手の間違いではなく、自分を責める方向へ転換して考えてしまう場合もあります。

確かに、夫の浮気や妻の不倫に、なんらかの原因はあるかもしれません。
「子供に手がかかって夫婦の時間がとれないから」
「忙しくて会話がなかった」
「異性としてみづらくなった」などという場合もあるでしょう。
それでも、浮気をしていい、暴力をふるっていい、傷つけていいということにはなりません。

暴力を受けた場合は医師にかかり、診断書をとっておきましょう。

暴力が続くようであれば、できるかぎり早く避難しましょう。
実家やアパートに移るのも手ですし、追いかけられさらに暴力をふるわれる恐れがある等、不安であれば、警察に相談、地方公共団体や民間保護施設を利用するのも方法です。

避難の際は、必ず子供を連れて避難します。
後での親権の請求は難しいですし、子供に暴力の矛先が向かう場合もあるためです。

できるかぎり貴重品(通帳、カード、印鑑等)、身分証明(免許証、パスポートなど)も持ち出します。

浮気に関しても、「不貞行為」の立証ができれば、離婚の際に有利な条件を得ることができますし、浮気相手への慰謝料の請求も可能です。
ただ、一人でこれを立証するのはなかなか難しいものです。

離婚のための「不貞行為」の立証をお考えなら、プロのご利用をおすすめします。

Posted by : 2009年07月04日 | トラックバック (0)

離婚~子供との関係

離婚後の子供との関係

離婚後の子供との関係は難しくなることもある――
そういったお話を伺うことがあります。
子供を引き取るか、引き取らないかでも変わってきますが、今までと違う形になるので、フォローが必要なことも多いようです。

妻と別れ、親権が妻にいったので、月に2度面会をしている方で
「子供との距離感をおぼえる。なかなか話題が変わっていて、ついてゆくのが大変になった」とおっしゃる方がりました。

子供はどんどん成長してゆきます。
好きな者や興味の在るものも移り変わることが多いでしょう。
話題についてゆくのが難しい場合もあるかもしれません。
でも、できるだけ話をする機会をとる、会う機会を大切にするべきだと思います。

ある程度の年齢であれば、手紙やメールなどを利用するのも方法でしょう。
誕生日や記念日にプレゼントやメッセージを送ることもできます。

離婚で距離を感じるのは子供側も同じです。
話題が違っていても、一生懸命に話を聞くことで、
「自分は(子供)を気にかけている」とわかってもらえると思います。

離婚後、うっかりしがちなのが、子供に別れた配偶者の悪口や愚痴を言ってしまうこと。
本人が言わなくても、周囲の人が教えている場合もあります。

中には、自分の両親がいないところで孫に別れた配偶者の悪口をふきこんだことから、面会を拒否するようになったケースもあります。

別れても親と言うことには変わりはありません。
その悪い部分を聞かされるのは子供には辛いものです。
特に離婚直後は子供も不安になりがちですので、充分に注意することをおすすめします。

Posted by : 2009年07月03日 | トラックバック (0)

離婚にかかる費用

名古屋で探偵業につき、実際にご相談をお受けしていますが、離婚に関する知識というのはなかなかわからないことが多いなと感じます。
例えば、結婚についての知識は皆さんそれなりに持っておられるのに、離婚については順番や種類もよくわからない、どこから手をつけていいのか、というのが多いかもしれません。
離婚にかかる費用
今回は離婚にかかる費用で書いてみたいと思います。
「もしあなたが離婚する場合、いくらかかりますか?」そう言われて即答できる方はほとんどいないのではないでしょうか?
「どの種類での離婚ですか?」と逆に訪ねる方は知識がある方だと思います。

実際の離婚の場合、「協議離婚」(お互いの合意で離婚)であればほとんど費用はかかりません。ただ離婚にも「証人」が必要なので、お願いする分を考える必要はあるかもしれません。

「調停離婚」の場合、「すごくお金がかかるのでは?」と心配される方がありますが、意外に低価格にあがることが多いようです。戸籍謄本や住民票は必要になりますが、弁護士に依頼しない場合などは、1万円以下での終了もあります。

最もお金がかかるのは、やはり「裁判離婚」です。
離婚請求料や弁護士報酬などでそれなりの金額が発生します。ただし、離婚の原因が相手の不倫、浮気にあり、財産や給与がある場合、慰謝料などを考えれば、必要な金額と言えるでしょう。

また、「裁判離婚」にしなくても、不倫、浮気で確実に相手に非があることが証明できれば、「裁判だ!」と言っていた相手がおれて「調停離婚」や「協議離婚」ですんだというケースも多くあります。

私達は、ご依頼の方が明るい未来を手にするため、その為の離婚調査を目指しています。
前向きな離婚を考えたい――
そんな時は私達へご相談下さい。

Posted by : 2009年07月03日 | トラックバック (0)

父子家庭

父子家庭
離婚によってシングルマザーではなく、シングルファーザーになる場合もあります。

母子家庭に関する援助やサポートがあることは比較的知られていますが、「父子家庭ではもらえない」と思い込んで利用していないケースもあります。

父子家庭の場合、地域によって援助やサポートの形が違うことがあります。

例えば名古屋では「ひとり親家庭等自立支援計画」とし、母子家庭だけではなく、父子家庭にも枠を広げています。

事業によって、対象となる家庭や子どもの年齢が異なる場合はありますが、
「父子家庭:父と20歳未満の子どもがいる家庭」
「母子家庭:母と20歳未満の子どもがいる家庭」
という考え方ですすめられています。

「児童扶養手当」「遺児福祉手当」「医療費助成」など、様々な形がありますので、受けられるものがないか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

各自治体の窓口、電話でも相談できますし、ネット上で確認できることが多いようです。
※利用に関しては地域や所得によって大きく変わる場合がありますのでご注意下さい。

子育てを一人で抱え込むのは「しんどい」と感じることも少なくないようです。
ネットなどで同じシングルファーザー同士の交流の場などもあります。
子育てで迷ったときは、家族や周囲に相談することもできますが、
同じ立場である方の話を聞いたり、相談してみるのもいいかもしれません。

Posted by : 2009年07月02日 | トラックバック (0)

離婚時の名義

離婚時の名義

離婚の際に不動産や車の名義の変更はかかせないものです。
住所の変更、名前の変更など、書き換えが必要なものは多くあります。

例えば、下記のようなものです。
・家、車などの名義
・ローンの名義
・郵便局、銀行などの名義
・犬の飼い主名
・保険の名義
・貴重品等の名義

忙しかったり数が多いと、ついつい面倒で後回しにしがちです。
しかし、離婚後に自分名義の通帳から相手が使い込みをしていたなどのケースや
話し合いはしたものの、名義変更されておらず、各種の税金だけがきたというトラブルもありますので、
早めの確認をしておきましょう。

また、以外に保険の名義は変えても、受取人名を見落とした、などのケースもあります。
受取人名も確認、必要であれば変更をお忘れなく。

また、離婚する際に、配偶者のどちらかの持ち物とはっきりわかるものは、分けるのが簡単ですが、共同の物や、ペットなど思い入れのある場合、もめることも少なくありません。
相手任せにしたり勝手にするのではなく、信頼できる第三者や弁護士の立ち会いの元で話し合いをした方がいい場合もあります。
離婚の際には充分な準備をおすすめします。


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Posted by : 2009年03月05日 | トラックバック (0)

離婚~公正証書について

離婚~公正証書について
「結婚していた相手だし、自分の子供はかわいいはず、だから大丈夫だろう」
そう思っても、実際に離婚後の養育費や慰謝料の分割の支払いなどが滞ることは多いものです。

転職や再婚などから支払いが苦しいと一方的にやめてしまうケースもあります。
慰謝料などは一括で支払ってもらう形が好ましいのですが、なかなか難しい場合もあります。

このため、相手からの養育費や慰謝料の分割の支払いを滞りなく支払ってもらう為には
「公正証書」を利用するといいでしょう。

「公正証書」は、法律に従って公証人が作成する文書であり、高い証明力をもっています。
原本は、公証役場に保存されますので、勝手に書き換えられることがありません。

「公正証書」を提出しておけば、離婚後に金銭を払ってもらえないときに「強制執行」により、取り立てることができます。

元は夫婦であり、たとえ自分の子供の養育費であっても、出さなくなるケースというのは、残念ながら存在します。

「相手の浮気で離婚になったが、公正証書を入れておかなかったので、強制的に取り立てができない。
相手に「お金を出して下さい」とお願いしなければならない形になり、とても嫌だ」
ということもあるのです。

公正証書は相手への自覚を促すのにも有効だとされています。
元家族だからこそ、お互いの責任を最後まで問題なく通すために「公正証書」を考えてみるのも方法だと思います。


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Posted by : 2009年02月09日 | トラックバック (0)

離婚後の住居について

離婚後の住居について

離婚してからアパートや家、マンションを探す、あるいは引っ越す場合、「先に考えておけばよかった」と思うケースが少なくありません。

例えば、父子家庭、母子家庭の場合、契約や引っ越しに時間がかかったりすることや、
お一人の場合でも、引っ越し前にトラブルになることもあります。

「アパートを借りるときに保証人を探すのに手間取った」
「いざ出て行こうとしたら、相手に邪魔された」
「引っ越し準備中、荷物を勝手に移動されたり捨てられた」
など、こういったトラブルを未然に防ぐために、離婚前に住居についてよく考え、できれば準備をしておくことをおすすめします。

・どこへ引っ越すか?
 実家か、アパートか、借家かなどの選択肢があります。
 地域として、仕事をしていれば通勤、子供がいる場合は学区など、問題はないかも考えましょう。

・条件は合うか
 経済的に問題ないか、車の有無、バイクや自転車がある場合、その置き場があるかを確認します。
 単身者の多いアパートなどの場合、小さい子供だと苦情が多いこともあるので、大家さんや周囲を確認しておくのもおすすめです。

・いつ引っ越すか
 避けたい期間(仕事の繁栄期や子供の受験期など)をあらかじめ除外しておきます。
 学区が異なる場合は、保育園から小学校、もしくは学年のあがり際や休みの間に引っ越すという方法もあります。

・下準備は念入りに
 必要なもののリストを作り、引っ越し前に確認、できるだけそろえておきましょう。
 荷物はできるかぎりまとめ、不要な物は処分しておきます。

離婚を切り出す際にもめたり、追い出されるかもしれない――
そうお思いの方は、第三者に立ち会ってもらうか、貴重品や身の回りの品は、話の前に持ち出しておくこともひとつの方法です。

また、すでにDV(ドメスティック・バイオレンス)などがあり、相手に所在を知られたくないという場合は、内密に引っ越し、弁護士を通じての離婚請求という方法もあります。

離婚前に、しっかりとした準備をおすすめします。

Posted by : 2008年10月09日 | トラックバック (0)

離婚の仕事への影響

離婚は結婚と同じか、それ以上に環境の変化を伴う場合が多くあります。
また、引っ越しや職場の変更、環境のなんかなどで大きなストレスを受けることも。

意外に見落としがちなことのひとつに「離婚の仕事への影響」があります。
離婚の仕事への影響

例えば、相手の浮気で離婚する場合、
「親権を取りたい」「子供は自分が養育したい」
こう考えたとします。

しかし、子供が小さい場合など、自分のいる職場は時間を決めて残業無しで帰れるでしょうか。
子供は急に熱を出したり、歯医者にかかることもあります。
水ぼうそうなどにかかって長期間の休みと付き添いを必要としたりもします。
この場合、保育園や学校には任せられませんので、仕事を休んで連れて行く形になります。

これが続く場合に、職場で問題がないか、他の家族の助けが得られるか、手伝いが呼べるか、あるいは代替で出社できるかなどを、しっかり準備しておく必要があります。

また、離婚後に「一人になったのだから大丈夫だろう」と単身赴任や転勤を打診された方もあります。
もちろん、これもひとつのチャンスとして向き合うのもいいですが、近場に離婚した妻、または夫と子供がいる場合、面会しづらくなって残念だった、などというケースもあるようです。

他にも、自営業を夫婦でやっていた場合、相手がいなくなるのであれば、その分の人員確保、あるいは仕事量や内容の見直しをしなければならなくなることもあります。

取引先などへの礼状やお歳暮をすべて妻に任せており、離婚してからの年末、まったくわからずに連絡してしまったという方もあるそうです。

離婚した場合、相手は元夫、元妻ですが、あくまでも「他人」になります。
離婚する場合は、お互いに滞りのないよう、しっかりと離婚準備をしておくことをおすすめします。

Posted by : 2008年08月12日 | トラックバック (0)

一方的な離婚届

一方的な離婚届

一方的な離婚届

離婚の話し合いや準備期間中に、相手が一方的な離婚届を出してしまい、それが受理されて「離婚」になってしまうことがあります。

本来、離婚届は両者の合意がなくては提出できないものです。

しかし、提出時には「両名が揃って本人確認をして離婚」というわけではないので、署名と捺印によって、勝手に提出されてしまうことがあるのです。

この場合、勝手に親権を取られたり、住所を書き換えられたりということもあります。

相手の浮気により慰謝料や財産分与、親権について話し合っている最中に、勝手に離婚届けを出され、
「親権はこちら、養育費はよこせ、子供の面会はさせない、慰謝料はなし」
こんな、とんでもない請求をしてくるケースもあるのです。

もし、勝手に離婚届を出されてしまった場合は、離婚が無効であることを裁判所に申し立てる形になります。

これは、家庭裁判所で、「離婚無効の調停」を申し立てるものです。
勝手に出されたことを確認、相手が非を認めれば、離婚は無効になります。

認めない場合は、地方裁判所にて「離婚無効の訴訟」を起こすこともできます。

「離婚無効の調停」には、期間の制限はありませんので、「もう時間がたってしまったから」と泣き寝入りすることはありません。

Posted by : 2008年07月12日 | トラックバック (0)

離婚後、子供に会いたい

離婚後、子供に会いたい

離婚して相手に親権があり、別居しているが、会うことができない―
これは意外に多いケースです。

「元配偶者が子供に会わせたがらない」
「会う約束をしていたのにすっぽかされる」
などということもあります。

理由としては下記のような場合があります。

1.元配偶者が気持ちとして、会わせたくない
2.再婚などで相手の環境に馴染ませたいので子供に会わせたがらない
3.引っ越し等で地理的に厳しい
4.子供自体が会いたがらない

3.4であれば電話や手紙を通して交流する、
あるいは子供の気持ちが変わるまで待つ形になるかと思います。

問題は、1.2の「元配偶者が会わせたがらない」場合です。
「面接交渉権」はひとつの権利ですので、まずは相手と話し合いましょう。

話し合いでも拒否される、あるいは無視されるようであれば、家庭裁判所に「面接交渉請求」の申し立てを行います。

それによって取り決めの変更等を行うことができます。

ただし、面会中に暴力や暴言、元配偶者の悪口、執拗に自分のところへ来るように言う等の事柄があった場合は、面接が拒否される可能性が高くなります。

大切な子供さんだからこそ、子供さんにとって最善の方法を選びたいものです。

Posted by : 2008年07月12日 | トラックバック (0)

離婚後の引っ越しで気をつけたいこと

離婚後の引っ越しで気をつけたいこと
離婚後の引っ越しで気をつけたいこと

離婚後に「引っ越し」をされる方も多いと思います。
離婚前に住居を決めておくのがベストですが、引っ越す場合に注意したいことがいくつかあります。

・無理なスケジュールを組まない
「引っ越して疲労でダウンしました」とご依頼された方からお便りを頂いたこともあります。
離婚、引っ越しとも体力も気力も使います。
移動などで子供さんにも負担はかかりやすいものです。
余裕のあるスケジュールを組みましょう。

・引越しの挨拶
住む場所にもよりますが両隣と上下階にはご挨拶をしておくといいでしょう。
子供さんのおられる場合は特に騒音なども考えられますので、挨拶をしておいた方が無難です。
ただし、地域やそのアパートなどによっては、逆に引っ越しの挨拶をほとんどしないということもありますので、不動産屋や大家さん、管理人に尋ねてみるのも方法です。

・家の防犯、戸締まりをチェック、何かあったときの緊急の連絡先を明確にしておく。

・医者、病院を捜す
小さい子供さんがいる場合は、早めに小児科と歯科医、耳鼻科、そして救急病院の位置を確認しておきましょう。
移動にかかる時間や開いている時間もチェックしておきます。
救急病院、歯科医、耳鼻科は突然の痛みから受診しなければならなくなることもありますので、ご注意下さい。

・母子家庭である場合は、防犯の偽装対策も
玄関に男物の靴をおいたり、表札に自分の父親など、男性名を入れておくと、防犯になることが多いようです。
※ただし、大家さんや管理者には一言断っておいた方がトラブルになりません。

・元夫、元妻やその家族と会った時の対応を子供に教えておく
復縁を求めてきたり、子供にこっそり会う、あるいは連れてゆこうとするケースもあります。
元配偶者の状況や、子供の年代にもよりますが、ついていかないように教えておくことが必要なこともあります。

引っ越しで新しい環境に慣れるまではなにかと大変だと思います。
健康に気をつけて、新しい生活をはじめたいものです。

Posted by : 2008年07月12日 | トラックバック (0)

離婚の際の財産分与

離婚の際の財産分与
離婚の際に財産分与でトラブルになるケースが少なくありません。
意外に多いトラブルは下記のようなものです。

・相手の財産がどれだけあるのかがわからない
離婚の際に相手に渡すのが惜しい為、高収入だった夫が「共有財産は貯金の100万だけしかない」と言い張ったケースも。
離婚後では難しいですし、確認の為にも離婚前に準備することをおすすめします。

・借金があった
「借金があるからそれを分ける」と言われ、離婚に二の足を踏む方もあります。
生活費で作った借金等は分けることになりますが、相手がギャンブルや風俗でで一方的に作った借金に関しては、支払い義務はありません。
※証明や説明等が必要になる場合もありますのでご注意下さい。

・税金や名義でごまかされた
「名義を書き換えておく」と言いながらも何もしなかったケースもあります。
不動産等の資産がある場合は弁護士を通すなどして、抜けがないようにすることをおすすめします。

・離婚後に分けると言われ、引き延ばされる
財産分与の請求権は、離婚が成立してから2年です。
後でと言われてそのまま逃げられる恐れもありますので、注意が必要です。

どの場合でも、知識や準備不足があるところにトラブルが発生しやすいようです。

後悔しない離婚の為には、離婚前に確認をし、不明なところがあれば専門業者や弁護士への相談をし、万全の体制で離婚にのぞむことをおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted by : 2008年07月04日 | トラックバック (0)

離婚後、300日以内に誕生した子

離婚後、300日以内に誕生した子

離婚後、再婚して出産――
その場合に、[嫡出の推定]を考えるという方はまずいないのではないでしょうか。
しかし、これにより「実子として戸籍に登録できない」という問題がもちあがっています。

この[嫡出の推定]は民法772条にあたるものです。

民法772条[嫡出の推定]
1.妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消
若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,
婚姻中に懐胎したものと推定する。

つまり、離婚後300日以内に誕生した子は「前夫の子」と推定するというもの。
実際この期間となった場合は、
・前夫の籍に入れてから養子縁組する
・前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう
という方法をとらなければなりません。

「夫婦関係がすでに5年年前に破綻しており、やっと再婚し、子供が早産で生まれた。
 前夫の子供では絶対ないというのに、
 前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらわなければならない」
それが現状です。

「親子関係不存在の訴訟」の場合、前夫との血液型の違いでわかればそれが通りますが
それができない場合は、「DNA鑑定」の必要があります。
しかも、現状では、現在の夫と子供の「DNA鑑定」では認められず
前夫との、「DNA鑑定」が必要になるそうです。

別れた前夫に頼まざるえないわけですから、
お互いに時間や労力を消費せざるえなくなります。

実際こういったケースになった場合で、
「前夫の籍に入れてから養子縁組する」
「前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう」ことができない場合
子供は「無戸籍」状態になります。
こうなると保険や保育園への入園などができません。

民法772条[嫡出の推定]は、今後見直しがされてゆくようですが、
1日も早く子供の「無戸籍」状態の解決を願います。

Posted by : 2007年12月10日 | トラックバック (0)

親権と子供の一時預け先

親権と子供の一時預け先

夫や妻が浮気していた。
すぐに離婚をしたい、その際に親権もとりたい。
離婚後は、今いる職場で働くか、あるいは仕事に復帰したい――
こういったお考えの方は多いと思います。

相手が浮気していたのだから、親権は楽にとれるだろう、と思う方もおられるかもしれませんが、残念ながらそうとばかりは限りません。

相手の浮気、不貞行為の証明ができなければ、離婚の原因としての申し立てはできませんし、親権に優位には働きません。

一般的に、子供が幼い場合は、母親が優先的に親権をとりやすい一面もあります。
ただし、虐待していた、育児を放棄していた場合や、夫任せ、義父母任せの育児だった場合は、父親が親権を持つ割合が多くなります。
こういったケースの場合でも「虐待していた」「育児をしていなかった」という証言や証拠はがあった方が、話し合いでもめたり、裁判に持ち越す割合が少なくなります。

また、気をつけなければならないのが、親権をとった後の「子供の一時預け先」です。
自分が面倒をみるのだから、問題はないのでは?と思う方もあるかもしれません。

しかし、幼い子供が病気になった場合や、怪我をした場合、一人で家においておくのは問題があります。
ある程度の年齢の子供でも、通院などの可能性もあります。

仕事が休めない場合、あるいはご自身が体調を崩された時の為に、実家や親戚、ヘルパー、専門機関などの「子供の一時預け先」をあらかじめ準備しておくことをおすすめします。

このときできれば2カ所以上あると無難です。
親や親戚ですと遠慮がなくなることもありますが、助けてもらった分、御礼はしっかりするよう心がけましょう。
また、外部サービスを利用する場合は、その準備として子供の情報カード(血液型、既往症、アレルギーの有無など)や、予算の準備もしておくことをおすすめします。

Posted by : 2007年11月08日 | トラックバック (0)

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