
離婚して相手に親権があり、別居しているが、会うことができない―
これは意外に多いケースです。
「元配偶者が子供に会わせたがらない」
「会う約束をしていたのにすっぽかされる」
などということもあります。
理由としては下記のような場合があります。
1.元配偶者が気持ちとして、会わせたくない
2.再婚などで相手の環境に馴染ませたいので子供に会わせたがらない
3.引っ越し等で地理的に厳しい
4.子供自体が会いたがらない
3.4であれば電話や手紙を通して交流する、
あるいは子供の気持ちが変わるまで待つ形になるかと思います。
問題は、1.2の「元配偶者が会わせたがらない」場合です。
「面接交渉権」はひとつの権利ですので、まずは相手と話し合いましょう。
話し合いでも拒否される、あるいは無視されるようであれば、家庭裁判所に「面接交渉請求」の申し立てを行います。
それによって取り決めの変更等を行うことができます。
ただし、面会中に暴力や暴言、元配偶者の悪口、執拗に自分のところへ来るように言う等の事柄があった場合は、面接が拒否される可能性が高くなります。
大切な子供さんだからこそ、子供さんにとって最善の方法を選びたいものです。
Posted on : 2008年11月16日 | トラックバック (0)

一方的な離婚届
離婚の話し合いや準備期間中に、相手が一方的な離婚届を出してしまい、それが受理されて「離婚」になってしまうことがあります。
本来、離婚届は両者の合意がなくては提出できないものです。
しかし、提出時には「両名が揃って本人確認をして離婚」というわけではないので、署名と捺印によって、勝手に提出されてしまうことがあるのです。
この場合、勝手に親権を取られたり、住所を書き換えられたりということもあります。
相手の浮気により慰謝料や財産分与、親権について話し合っている最中に、勝手に離婚届けを出され、
「親権はこちら、養育費はよこせ、子供の面会はさせない、慰謝料はなし」
こんな、とんでもない請求をしてくるケースもあるのです。
もし、勝手に離婚届を出されてしまった場合は、離婚が無効であることを裁判所に申し立てる形になります。
これは、家庭裁判所で、「離婚無効の調停」を申し立てるものです。
勝手に出されたことを確認、相手が非を認めれば、離婚は無効になります。
認めない場合は、地方裁判所にて「離婚無効の訴訟」を起こすこともできます。
「離婚無効の調停」には、期間の制限はありませんので、「もう時間がたってしまったから」と泣き寝入りすることはありません。
Posted on : 2008年11月09日 | トラックバック (0)

「モラルハラスメント」という言葉をご存じでしょうか。
これは「精神的な暴力や嫌がらせ」のことであり、夫婦間でもある場合があります。
「モラハラ」とも呼ばれます。
罵倒したり、人前で笑いものにしたり、人格を否定するようなことを言ったり、弁解や口答えを許さないということもあります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)と違い、外的に殴られたりという暴力はありません。
しかし、「精神的な暴力」によって追い詰められ、生きるのさえ辛くなってしまったと言う方は少なくありません。
こんなケースもあります。
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結婚当初は優しかった夫が、だんだん文句を言うようになりました。
「飯がまずい」「掃除ができていない」
家のことができないのなら、仕事をやめるように言われ、子供も生まれたので、家にいることにしました。
しかし、食事を作ってもケチをつけるばかり、家のことは一切手伝わない、
「お前はダメな奴だ」「俺がいないと、なにもろくにできない」
罵倒される日々が続きました。
暴力はふるわれていないし、自分ができないせいで怒っているのだろうと思いました。
でも、浮気しているkとおがわかって、夫を責めたら
「お前がダメな奴だから仕方がないだろう」「お前に魅力がないから悪い」
と全部私のせいにされました。
悩みすぎて身体を壊してしまい、入院した先で、友人から
「それはモラハラ(モラルハラスメント)じゃないの?」と言われました。
よく知らなかったので、本を読んだりして自分を振り返り、そうだったんだと納得しました。
医者やカウンセラーとも相談して、離婚を決意しました。
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「モラルハラスメント」の場合、被害者は、うつ傾向になることもあります。
相手が悪いのではなく、自分が悪いのだと思い込んでしまうのも、大きな問題です。
加害者側は、自分がモラルハラスメントをしているという自覚はまったくないことがほとんどです。
当然、罪悪感もありませんので、指摘されても納得するまでに時間がかかったり、なかなかすぐに直すということができません。
「モラルハラスメント」と浮気が絡んでいる場合、「自分に問題があるから浮気される」と考える方も多くあります。
家庭を顧みない浮気をしている方が悪いのですから、責めるべきは相手と、浮気相手です。
ご自分を卑下していないか、本当に自分はどうしたいか、今後どうするべきか――
迷われたら私達にご相談下さい。
Posted on : 2008年11月03日 | トラックバック (0)

DVに関しては「力のある者が弱い者への暴力」
だから「男性から女性への暴力」というイメージが強いようです。
割合的には確かに女性の被害者が多いのですが、
男性もDVの被害にあう場合があります。
男性の被害者の場合、相談や発覚までに時間がかかることが多いようです。
これは知られるとはずかしい、情けないという思いや、
知られると仕事や周囲に差し支えるのではと考えることが多いからかもしれません。
「男の方が強いのだし、相手に手をあげてはいけない」と叩かれても我慢しているうちに、「自分に悪いところがあるから彼女はこんなことをするのだろう。とにかく言うことをきこう」という意識に変わってしまい、その暴力の連鎖から抜け出せなくなったという方もあります。
また、男性の被害者は現状では受け入れ施設等に一時保護をするのが難しいようです。
この為、相談~保護という流れにはなりにくい面があります。
暴力を受けている場合は、まずは相談し、怪我などがひどい、または継続性があるのであれば、できるだけ別に居場所の確保をすることです。病院に行って診断書を取り、警察に届け出る、そして接近禁止命令を出してもらうなどの方法もあります。
DVを受けており、離婚を視野に入れている、だが、どこから手をつけていいのかわからない――
パートナーの暴力は辛いものです。
お悩みならどうぞお早めにご相談下さい。
Posted on : 2008年10月26日 | トラックバック (0)
面接交渉権

離婚の際に子供の親権をどちらかに決めたとします。
その後に、親権者でない方の親には「面接交渉権」があります。
「面接交渉権」とは、親権者でなくなった夫または妻が子供に会う権利です。
民法で規定されてはいませんが、家庭裁判所の交渉等でも
よく取り上げられるものであり、親子関係には重要な意味を持つと思われます。
面接交渉権の判断としては、「親が会いたい」からではなく、
「その面会が子どもの利益になるかどうか」が大切になります。
離婚しても親子としての絆を大切にする、子供のためになる、という考え方です。
この為、面会させない方がいいというケースもあります。
例えば、相手に子供に対して虐待や暴力をふるった過去があり、
子供が面接を嫌がっているような場合は、たとえ相手が面接を希望しても拒否することができます。
また、レアケースでは、子供と相手が会いたがっていても、性的虐待があったなど場合、
「子供の不利益になる」という判断から、面接をさせないこともあります。
他にも、「別れた親の悪口をえんえんと言い聞かせる」
「連れ去りの恐れがある」「常識を越えて金品を与える」など、
子供にとってマイナスの恐れがある場合は、面接を考えるようにします。
この場合、元夫婦間での話し合いとなりますが、話し合いで決着がつかない場合は、
家庭裁判所に「面接交渉権」の調停審判を希望する形になります。
養育費と絡んで、「面接交渉権」も離婚後にもめやすいもののひとつです。
離婚時には、親権と共に、面接についても取り決めておくことをおすすめします。
Posted on : 2008年10月19日 | トラックバック (0)
離婚~家族との関係

離婚を考える場合「夫や妻との関係」「子供の親権」をメインに考えることがほとんどです。
しかし、実際の離婚になるかならないかに関わるもうひとつのことに「家族との関係」があります。
この場合の「家族との関係」とは、主に「父母」「義父、義母」「兄弟」「義兄弟」です。
また、同居や近しくつきあっている親戚もこれに近い関係になります。
離婚前に悩んだり、本当に辛い状態のとき、こういった家族が相談にのってくれたり、
フォローしてくれれば、離婚にいたらなくてすむことも。
話し合い次第では、お互いに納得して復縁できるケースもあります。
逆に、浮気が発覚した場合に
「我慢が足りない」「男の甲斐性だ」
「子供のために知らないふりをして」など、
「浮気された側」を追い詰めてしまうこともあるようです。
中には
「お前に魅力がないから浮気される」
「給与が少ないから浮気された」
などの暴言を配偶者の家族から言われ、それが実質、離婚の引き金になったという方もあります。
家族との関係の良好さが、離婚や復縁にも大きく関わってきます。
お互いに前向きに相談しあえる関係が理想です。
これが難しいようであれば、他の相手や専門家に相談し、自分一人で抱え込んで、心身ともに無理をしないことも大切です。
相手の浮気により離婚を考えるなら、専門である私達にご相談下さい。
Posted on : 2008年09月29日 | トラックバック (0)

「結婚していた相手だし、自分の子供はかわいいはず、だから大丈夫だろう」
そう思っても、実際に離婚後の養育費や慰謝料の分割の支払いなどが滞ることは多いものです。
転職や再婚などから支払いが苦しいと一方的にやめてしまうケースもあります。
慰謝料などは一括で支払ってもらう形が好ましいのですが、なかなか難しい場合もあります。
このため、相手からの養育費や慰謝料の分割の支払いを滞りなく支払ってもらう為には
「公正証書」を利用するといいでしょう。
「公正証書」は、法律に従って公証人が作成する文書であり、高い証明力をもっています。
原本は、公証役場に保存されますので、勝手に書き換えられることがありません。
「公正証書」を提出しておけば、離婚後に金銭を払ってもらえないときに「強制執行」により、取り立てることができます。
元は夫婦であり、たとえ自分の子供の養育費であっても、出さなくなるケースというのは、残念ながら存在します。
「相手の浮気で離婚になったが、公正証書を入れておかなかったので、強制的に取り立てができない。
相手に「お金を出して下さい」とお願いしなければならない形になり、とても嫌だ」
ということもあるのです。
公正証書は相手への自覚を促すのにも有効だとされています。
元家族だからこそ、お互いの責任を最後まで問題なく通すために「公正証書」を考えてみるのも方法だと思います。
Posted on : 2008年09月22日 | トラックバック (0)
夫の不倫、妻の浮気が発覚し、離婚するか、やり直すかと考える場合、
「二人でいた幸福な思い出」が頭に浮かぶ方もあるかもしれません。
出会いやデート、結婚式の思い出など、楽しかったことが思い出されて、「もう一度やり直したい」と思う方もあるでしょう。
逆に、こういった思い出があり、信じているのに裏切られた――と離婚を強く思う方もあります。

離婚をするしないは、やはり本人の意志がメインですが、
こういったケースもあります。
例えば、
「DVも絡んでおり、浮気が発覚し、暴力もあったが、
いい思い出も多く、元々は優しい人だと思った。
今度は変わる!と言ってくれたのでやり直そうとしたが
DVが悪化して離婚になった。
離婚時には浮気相手がいなくて、不貞行為の証明ができなかった」
「数年来の浮気がわかって、とにかく早く離婚したくて、
相手に合わせてすすめてしまった。
離婚後、引っ越しなどで費用がかさみ、経済的な準備の足りなさを感じた」
「相手の浮気が発覚して、感情的になってすぐ判断をしてしまい、後悔した」
離婚に関しては、思い出はあくまで「過去」と思い、
本当に相手と別れるのか、やり直せるのか、
感情と現実の生活の両面からみつめる必要性があります。
離婚準備や調査に疑問があれば、プロである私達にご相談下さい。
ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。
Posted on : 2008年08月04日 | トラックバック (0)

妻が浮気をしているかもしれない…
夫が不倫しているようで…
そんなふうに悩んだとき
「浮気か勘違いか」で
迷うことは多いものです。
嫉妬心から客観的にみられず、
毎日定時で帰ってくる妻が、
たまたま買い物で1時間帰りが遅かっただけでも
浮気を疑うってしまうケースもあります。
逆に、夫の残業や休日出勤が多くても
「きっと仕事」と思ってかまわずにいたら、
浮気相手から「ご主人とつきあっています。別れて下さい」と電話がきたというケースも。
家庭を壊したくないからと黙って我慢をしていたものの、
相手から離婚を切り出されたという方もあります。
浮気か勘違いか判断するには、相手の毎日を客観的に把握することが必要かもしれません。
下記のような「浮気チェックシート」を利用するのも方法です。
無料浮気チェックシート-自分でできる浮気チェック
http://www.galu-nagoya.com/free/ch.html
また、趣味や服装、話題の変化など、気がついたことを日記などに書き留めておき、
それを含めて相談されるのも判断材料のひとつになります。
嫉妬にかられてしまって、なにが本当かわからない――
相手にも聞けず疑心暗鬼になる――
こういったこと心理状態はは、大きなストレスです。
友人や家族に相談するほか、探偵などの第三者に相談して、意見を聞くのも方法です。
くれぐれも悩みによって心身の健康を損ねることがないようにご注意下さい。
Posted on : 2008年07月28日 | トラックバック (0)

離婚原因の第一位は「性格の不一致」とされています。
しかし、この中にも相手の浮気から夫婦仲が冷えた、
仕事ですれ違いになった、思っていた生活がおくれない、
仲直りできないほどの喧嘩――
など、多数の理由があります。
その中で、言われる離婚の理由に(相手が)
「家事や育児をしない」「手伝ってくれない」というものがあります。
共働き家庭が増え、家事の負担が女性に重すぎる場合、
「手伝って」と言っても「女の仕事」と言われたり、
「したことがないからできない」「俺がやると逆に時間がかかる」等、
もっともらしい理由で逃げてしまうケースがあるようです。
また、逆に女性側も仕事をしていることを理由に家事や育児をしない、
自分の親任せにするという方もあり、そこから夫婦でいさかいになることもあります。
家事に関しては結婚前によく話し合っておくことがベストだと思いますが、
結婚後に態度が変わってしまったという方も多いようです。
毎日に根ざした事柄でもありますので、目につきやすく、気になりやすいものなのでしょう。
家事や育児を完璧にというのは難しいもの。
お互いにできるだけ助け合ってこなしてゆくことが、家庭を守ることにつながるのかもしれません。
Posted on : 2008年04月07日 | トラックバック (0)
別れてと言ったときはOKされ、問題なく別れられると思ったのに、
実際の離婚の段階になって、パートナーが豹変してしまった――
そんなケースがあります。
普段の生活で浮気を口頭で認めたり、「いつでも別れる」と言っていた。
しかし、いざ「離婚」を切り出すと態度が変わってしまうケースです。
離婚そのものの拒否や、親権や財産分与の拒否、
逆に慰謝料を請求されたなどというお話も伺います。
「離婚と言い出されることはまずないと思っていたのに……」
「どうせ別れるなら親権や財産分与で有利にたちたい」という心理がありますので、
今までとは別人のような態度や行動に出られることもあります。
こういったことを防ぐには、残念ながら「自衛」しかありません。
相手の浮気が原因で別れるなら、パートナーの「不貞行為」を立証できるようにしておく必要があります。
また、自分の財産や持ち物のハックと証明、何かあった場合の引っ越し先の確保など、考えておいた方がいいことも多くあります。
離婚にはしっかりした準備が必要です。
自分の生き方を取り戻したい、前向きな離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。
Posted on : 2008年03月10日 | トラックバック (0)

夫や妻が離婚に応じないのは、愛情が消えない、仕事や世間体、相手の浮気に対する意地、親権や財産分与で折り合いがつかない、など、しつにさまざまです。
この中で、相手の浮気が原因で、離婚を希望しても、スムーズにすすむことは少ないようです。
相手が離婚に応じないため、協議離婚ができない。
だからすぐに裁判を起こしたいので、浮気の証拠を集めてください、そうおっしゃられる方もあります。
しかし、その前に「離婚調停(家庭裁判所での調停)」が必要となります。
離婚調停は、離婚を希望する側が、結婚を継続できない理由を説明し、慰謝料や親権、財産分与などの条件を裁判所から提案してもらい、すすめてゆく方法です。
これでも離婚に応じなかったり、条件が折り合わない場合に、裁判と言う形になります。
あなたが離婚を希望しており、それが相手の浮気(不貞)によるものであれば、それを証明することによって、離婚への流れがスムーズになります。
また、親権や財産分与でも有利にたつことができますし、夫や妻だけでなく、浮気相手への慰謝料の請求などもすることができます。
Posted on : 2007年12月25日 | トラックバック (0)
名古屋で探偵として、浮気調査、離婚向け調査に携わって、個人的に十年以上たちます。
現在は「離婚しやすい」と言われます。
しかし、本当にそうでしょうか?
私はご相談をお伺いして、
「どうしてそこまで長い期間を我慢しなければならなかったのか」と感じることがあります。
夫や妻の長期間の浮気、不倫、そこからくる不和――
とても辛いことなのに、数年、数十年、自分を犠牲にして耐えるという方が多いのです。
その中でも、子供の為、家族の為に自分を犠牲にする女性は少なくありません。
相手の浮気に長期間我慢し、調査をされ、その後に離婚なさった方があります。
久しぶりにお目にかかったとき、その方は私に笑っておっしゃっいました。
「どうしてこんなに長い間、我慢できたのかしら。
戻せるなら戻って、もっと早く自由になっていたかったわ」
もちろん、やり直すのに遅すぎることはありません。
でも、あなたの毎日は、あなたによってとても大事なものです。
もし、一方的に我慢したり、不安に嘆くだけの毎日であれば、考えてみる必要があるのではないでしょうか。
明るい未来を目指す離婚を考えたい――そんな時はガルエージェンシーへご相談下さい。
Posted on : 2007年10月09日 | トラックバック (0)

現在、夫の定年を機に離婚をする「熟年離婚」が増えていますが、じつはその逆もあります。
それが、5年未満で離婚する「若年離婚」です。
これは若い世代に多いそうです。
夫婦間でいざこざがおこった場合、「もっと他の人の方がよかった」という思いにかられ「まだやり直せる」という年齢ですと、別れやすいという一面もあるのでしょう。
ケースによってはお互いの親が、子供かわいさに離婚を勧めるという場合もあるそうです。
「熟年離婚」「若年離婚」など、離婚の世代は様々です。
人のケースと自分のケースが完全に重なることはありません。
けれど、もしあなたが
「相手の浮気で自分がボロボロになっている」
「不倫されて苦しいだけ、もう愛情もない」
こう感じるなら、人生をもう一度「自分のために」考えてみる必要があるのではないでしょうか。
Posted on : 2007年09月25日 | トラックバック (0)
名古屋で探偵をしていると、名古屋や愛知県の離婚率は時々目にします。
愛知は全国平均よりも下です。
国内で離婚率が高いベスト3は、沖縄、大阪、北海道だそうです(2006.厚生労働省)
個人的にはちょっと意外でした。
ちなみに国では、ロシア、アメリカなどの離婚率が高く、意外に「恋多き」とイメージされるイタリアは低いそうです。
離婚率は年々上あがっているというニュースがよくあります。
これをよく「嘆かわしい」イメージだけで告げられることもありますが、離婚もひとつの選択肢です。
探偵としてみても、一個人としてみても、パートナーと一緒の生活より、別々の生活の方がお互いに幸福と思えるケースもよく目にします。
浮気ばかりで妻を顧みない旦那さんに対し、「生活のためだけ」に結婚を続けているケース
奥さんの不倫に苦しみながらも、「子供のため」と耐えている夫――
どちらかがどちらかへ一方的に苦しみや悲しみを与え、それが『結婚生活』では、やはり考えてみる必要があるのではないでしょうか。
パートナーの浮気や不倫は、人に話せることではない、という方も多いようです。
でも、病気の時にお医者さんにかかるように、心理的に問題があるなら、カウンセラーに相談するべきです。
不倫や浮気を許さない、もしくは解決したいと思うなら、自分でできること以上の場合は、専門家の手にゆだねるべきでしょう。
相談することにより、解決法を探り、未来を明るいものに変えることが、一番大切だと思います。
Posted on : 2007年09月10日 | トラックバック (0)
探偵による調査で、夫や妻の浮気を確認し「離婚したい」と考える方は少なくありません。
けれど、離婚にいたる数はそれと同数ではないようです。
理由としては、
「子供が小さいから」「経済的に自信がないから」
「浮気されてもやっぱり相手が好きだから」など、いろいろあります。
やはり「一度結婚して家族になった」という土台があるのだと思います。
けれど「家族」でも、一方が一方に苦しみや辛さだけを与えているのは、やはりおかしいことではないでしょうか?
「子供がいるから、波風をたててはいけないと思って」
「あと少し我慢すればと思って……」
長期間苦しんだ挙句、浮気相手と再婚したいと言われ、慌てて調査を依頼なさる方もおられます。
しかし、別居期間やセックスレス等、場合によっては「婚姻関係はすでに破綻していた」とされてしまうと、浮気相手との不貞行為を立証しても有利にはならないことがあります。
調査前にそのお話をすると、「もっと早く考えればよかった」とおっしゃる方が少なくないのです。
後悔しないためにも、現在の真実を知っていただきたいと、心から思います。
Posted on : 2007年09月03日 | トラックバック (0)

パートナーが浮気していたことに時効なんかない!――
そう思いたい方は多いかもしれません。
でも、実際は期間が決められています。
「不貞行為」で相手を訴えられる期間は、
「不貞行為を知った時から3年」です。
3年たつと損害賠償(慰謝料)請求権はなくなってしまいます。
不貞行為があったことによって、離婚にになってしまった場合は、離婚成立日より3年以内でしたら、配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
「浮気された、慰謝料をとって離婚する!」
そう思って、配偶者に当たる前に、ちょっと考えて下さい。
あなたは相手の浮気、不貞行為が立証できますか?
離婚後に「相手に不貞行為があったから、慰謝料を」と考えても、不貞行為の立証をするのがとても難しいことがほとんどです。
離婚時に認めていても、慰謝料が絡んだ途端、相手が否定する場合も多くあります。
「不貞行為」を立証するには、ホテルや相手の自宅など、肉体関係を状況的に証明出来る証拠を、複数回収集するのが有効です。
証拠の収集は個人ではなかなか難しいものです。
「相手に不貞行為」で離婚を考え、証拠をとりたいとお考えなら、プロである探偵のご利用をおすすめします。
Posted on : 2007年08月14日 | トラックバック (0)
今、結婚期間の長い「熟年離婚」が増えてきています。
子供が成人になり、夫が定年退職をしたことを機会とし、離婚に踏み切る妻も増えてきました。
また、ライフスタイルの変化もあり、第2の人生の新しいスタートを切る為に、離婚を選択する方もあります。
2007年4月から導入された『離婚時の年金分割』(離婚後、老後の妻へ夫の厚生年金が分割支給される)があり、これによって「さあ、離婚しよう」という方も多いようです。
しかし、落とし穴もあります。
「無条件で半額もらえると思ったのに、少なかった」
「もっともらえると思ったのに、生活ぎりぎりだった」
「前に夫の浮気があったから有利だと思ったのに、証明ができないからなにもできなかった」
など、知識や準備がなかった為に、マイナスになってしまう場合もあるのです。
『離婚時の年金分割』の割合は、当事者同士(夫婦)の話し合いで決まります。
まず、年金分割の仕組みや、分割後の金額の大枠をしっかり把握する必要があります。
また、話し合いに望む場合も冷静に、資料や証拠が必要ならばそれもそろえて対応する方がいいでしょう。
もし離婚を考え、探偵へご相談なさりたいことがあれば、お気軽にお寄せ下さい。
Posted on : 2007年07月30日 | トラックバック (0)
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