
離婚する場合「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに分けられます。
話し合いで条件が合えば「協議離婚」になります。
一番多い形でもあります。
親権や慰謝料などでまとまらない場合、もしくは離婚にどちらかが応じない場合、「調停」や「審判」となります。
それでも解決できない場合、訴えを起こすという形で「裁判」になります。
相手の浮気が原因で離婚したいが同意してくれないので、裁判でさっさとケリをつけたい、そう思われる方もあるかもしれません。
しかし、実際には期間も費用もかさむものです。
また、裁判の際は「不貞行為」の立証など浮気の証拠が重要になります。
浮気をしていても離婚条件を悪くしたくないので、「浮気をしていなかった」と主張するケースが多いのです。
こういったことを防ぐ為に、言い逃れできないはっきりとした証拠をとることをおすすめします。
また、親権を希望する際は、養育費などの問題もあります。
男性は親権を希望する場合、今までの育児参加状況、今後の養育環境の説明なども必要になりますので注意しましょう。
相手の浮気で離婚の裁判になるようであれば、しっかりとした証拠を準備すること、離婚に詳しい弁護士さんによく相談することをおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
Posted on : 2010年02月01日 | トラックバック (0)

夫の浮気や妻の不倫がわかり、話し合ったが、
結局離婚しようということになった、
しかし、離婚の条件を決める段階になって、相手が
「浮気をしていない」
「恋愛だがプラトニックだった」
「友人として相談にのっていた」
と言いはり、離婚条件を有利にすすめようとして困る、というご相談があります。
離婚の話し合いをする場合、相手の浮気を離婚理由とするのならば、その証拠が不可欠になります。
「浮気をしていた」という相手の言葉だけでは通りづらいものです。
話を録音していた方でも「夫に脅されて怖くて言った」
「酔っていたので覚えていない」と言われた方もあります。
また、書面でも走り書きでしっかりしていない、「無理に書かされた」などと言い張る場合もあります。
離婚における浮気の証拠は「不貞行為」の有無となります。
この場合、「肉体関係を状況的に証明出来る証拠」を複数回収集するのが最も有効です。
証拠としては映像が多くなっています。
ホテルや自宅に出入りする映像や、その際に滞在時間を証明できるようにしておくことが大切になります。
後ろ姿の写真、車に乗っている、腕を組んでいる写真だけ、
ホテルの写真だけでは証拠として認められないことがほとんどです。
また、判例では1度の証拠では、不貞行為として認められなかったこともあります。
可能であれば、言い逃れができないように3回以上の証拠をとっておいた方がいいでしょう。
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Posted on : 2009年08月24日 | トラックバック (0)
離婚~同居義務違反

同居義務違反とは「不当な同居義務の不履行」です。
簡単に言うのであれば勝手に家を出て別居している状態です。
同居義務違反は、「配偶者から悪意で遺棄された」として離婚事由にもなります。
ただし、同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任や職業上の必要にせまられた場合、子の教育上の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄にあたりません。
また、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しない、
つまりは生活費をいれない、勝手に使い込む、などの事情があれば、「悪意の遺棄」と認定される場合があると考えられます。
この場合、「生活費さえいれていれば悪意の遺棄にならない」と主張するケースがありますが、
「生活費は妻に送っていたが、愛人のもとに行って家に帰ってこない」という事案では、「悪意の遺棄」を認定した判例があります。
浮気で愛人のところに入り浸りの状態、あるいは離婚を勝手に希望して生活費を入れていないなどという場合、それを証拠として残し、離婚を有利にすすめることが可能です。
よりよい人生を考えるための「離婚」――
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Posted on : 2009年07月19日 | トラックバック (0)

離婚前に離婚するか、復縁するかで悩む場合、
「別居してお互いに距離をおき、冷静に考える」という方法をとる場合があります。
この際、お互いが「もう一度やりなおしたい」と思い、互いに譲歩できれば、復縁となります。
逆に一方、または双方が「やはり別れた方がいい」と判断すれば、離婚になります。
どちらの場合でも、冷静に考える期間があれば、後悔は少ないかと思います。
一般には別居期間が長い場合ほど、離婚に関しては「離婚しやすい」条件となることが多いでしょう。
ただし、別居の際でも下記のような場合は別です。
・一方的に家を出て離婚を迫る
・生活費を負担している方が家を出て、金銭的に相手に不自由をさせる
・相手の暴力や暴言に耐えられずに家を出る
・相手家族の暴力や暴言に耐えられずに家を出る
上記の場合は配偶者や配偶者の家族に離婚の原因があると判断されることが多く、離婚条件に大きく関わってきます。
その原因の「証拠」があれば、話し合いや離婚条件を有利にすることができますので、可能であれば別居前にできるだけ集めておくことをおすすめします。
離婚前にお悩みになったら、どうぞご相談下さい。
Posted on : 2009年06月28日 | トラックバック (0)
夫や妻の浮気、暴力、浪費問題などで離婚について話し合う場合、「家庭間の関係」が問題になる場合があります。
例えば、下記のようなケースがあります。
夫が浮気をして離婚の話し合いをしているが、夫の両親が反対している。
夫が浮気をした事実について話しても、一方的に
「おまえの我慢が足りない」「女としての魅力が足りないから」
「息子が家でくつろげないからだ」などと責められる。
子供の親権についても「跡取りだからおいてゆけ」と
いう言い方をされ、話し合いにがすすまない――
妻の不倫を知って問い詰めたところ、実家に帰られた。
妻の家族は妻の言葉を鵜呑みにして
「娘が浮気をするはずがない」の一点張りで話し合いができない。
弁護士をたてたところ浮気どころか、一度も叩いたこともないのに
自分(夫)の暴力が原因で離婚になると言われた。
浮気相手の確認にも手間取り、
離婚するまでにかなりの労力が必要だった――
どちらの場合でも、それぞれの両親が自分の子の立場を優先したり、
その言い分を鵜呑みにしてしまい、トラブルになるケースです。
夫婦の問題で話し合いたあいたいのに常に父母が出てくるような場合、離婚問題でももめやすくなります。
浮気に関しては「うちの子に限ってありえない」「そっちが浮気したのでは?」などと言う方もあり、確かな証拠がない限り話し合いにすらすすめないことも。
子供が悪いとわかっても、こちらを責めてくるケースも多いようです。
まずは動かぬ証拠を準備し、話し合いが決裂した場合でも対策がとれる準備をしておいた方がいいでしょう。
相手の浮気で離婚を考える場合は、その家族との関係についても一度考えた方がいいかもしれません。
Posted on : 2009年06月21日 | トラックバック (0)

配偶者の浮気に気がついても、離婚しないという選択をされる方もあります。
・双方が復縁を希望している
・愛情がまだあり時間をかけたい
・浮気をそれほど重要視していない
など、お考えは様々です。
中には一方が「今は離婚したくない」というケースもあります。
例えば下記のような場合です。
・夫(妻)が浮気相手と再婚を希望している。
それをなるだけさせたくない。
・離婚の条件で折り合わない
てきとうな事を言うばかりで実際が心配なので確定させてから離婚したい
・子供のことを考えて時間をかけたい
・仕事や周囲のことを考えて時期を待ちたい
このときに気をつけなければならないのは、浮気(不貞行為)の証拠のある場合でも、「浮気を知ってから3
年」という時効があることです。
期間をすぎて、証拠がすでに時効となっていますので、新しい証拠がない場合や浮気相手と別れていた場合は、離婚条件としては弱くなる場合があります。
また、家を出て別居期間が長くなった場合、浮気の有責者でも離婚の申し出を強く希望する可能性も出てきます。
浮気がわかり、証拠をとったならば、できるだけその時点で弁護士を通すなどして、離婚条件を書面で残しておいた方が無難です。
「家族や友人が話し合いに加わっていたから大丈夫」と考えていて、相手から「夫婦関係はすでに破綻していた」と主張されて離婚話がこじれたという方もあります。
離婚も念頭におくなら十分な注意が必要です。
Posted on : 2009年06月13日 | トラックバック (0)

「婚姻費用」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?
「婚姻費用」とは、夫婦が生活上で必要な経費です。
夫婦間では、生活を営む際に、配偶者が自分と同程度の生活を保持できるように「婚姻費用の分担義務」があります。
例えば、生活費や住居、食生活における必要経費、医療費、子供にかかる費用など、婚姻において必要な金額を、分担しなければなりません。
この「婚姻費用」は別居中でも有効となります。
復縁はもちろん、離婚に関する話し合いをしている段階でも「婚姻費用」は必要になります。
通常は夫婦間の話し合いによって決められますが、離婚が絡む場合などは、もつれやすい場合もあります。
話し合いで解決できない場合は、調停時に婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行うという流れになります。
ただ、配偶者が突然家を出て、生活費も入れずに離婚を希望している場合など、で「生活費がすでにぎりぎりで時間をかけられない」という方もあります。
こういった場合は調停前に仮処分申請を行うことで、調停が成立する前に、相手に支払いを命ずることができます。
また、配偶者に勝手に財産を処分されたりするおそれがあれば、財産の処分禁止の仮処分も行っておきましょう。
ただし、どちらの場合でも、即時での強制力がない為、相手に自由にされないという保障はありません。
できるだけ条件を整え、短期間ですむように早めに弁護士などへ相談なさることをおすすめします。
配偶者が浮気をしており、それが離婚原因となる場合は、調停の際などにその証拠も提出できるよう、探偵へ相談するのも方法のひとつです。
自分から離婚を切り出す場合には充分な準備を、相手から離婚を切り出された場合は迅速な対応をおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
0120-919-758(フリーダイヤル)
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Posted on : 2009年06月07日 | トラックバック (0)

離婚の際に不動産や車の名義の変更はかかせないものです。
住所の変更、名前の変更など、書き換えが必要なものは多くあります。
例えば、下記のようなものです。
・家、車などの名義
・ローンの名義
・郵便局、銀行などの名義
・犬の飼い主名
・保険の名義
・貴重品等の名義
忙しかったり数が多いと、ついつい面倒で後回しにしがちです。
しかし、離婚後に自分名義の通帳から相手が使い込みをしていたなどのケースや
話し合いはしたものの、名義変更されておらず、各種の税金だけがきたというトラブルもありますので、
早めの確認をしておきましょう。
また、以外に保険の名義は変えても、受取人名を見落とした、などのケースもあります。
受取人名も確認、必要であれば変更をお忘れなく。
また、離婚する際に、配偶者のどちらかの持ち物とはっきりわかるものは、分けるのが簡単ですが、共同の物や、ペットなど思い入れのある場合、もめることも少なくありません。
相手任せにしたり勝手にするのではなく、信頼できる第三者や弁護士の立ち会いの元で話し合いをした方がいい場合もあります。
離婚の際には充分な準備をおすすめします。
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Posted on : 2009年05月17日 | トラックバック (0)

離婚の際に財産分与でトラブルになるケースが少なくありません。
意外に多いトラブルは下記のようなものです。
・相手の財産がどれだけあるのかがわからない
離婚の際に相手に渡すのが惜しい為、高収入だった夫が「共有財産は貯金の100万だけしかない」と言い張ったケースも。
離婚後では難しいですし、確認の為にも離婚前に準備することをおすすめします。
・借金があった
「借金があるからそれを分ける」と言われ、離婚に二の足を踏む方もあります。
生活費で作った借金等は分けることになりますが、相手がギャンブルや風俗でで一方的に作った借金に関しては、支払い義務はありません。
※証明や説明等が必要になる場合もありますのでご注意下さい。
・税金や名義でごまかされた
「名義を書き換えておく」と言いながらも何もしなかったケースもあります。
不動産等の資産がある場合は弁護士を通すなどして、抜けがないようにすることをおすすめします。
・離婚後に分けると言われ、引き延ばされる
財産分与の請求権は、離婚が成立してから2年です。
後でと言われてそのまま逃げられる恐れもありますので、注意が必要です。
どの場合でも、知識や準備不足があるところにトラブルが発生しやすいようです。
後悔しない離婚の為には、離婚前に確認をし、不明なところがあれば専門業者や弁護士への相談をし、万全の体制で離婚にのぞむことをおすすめします。
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Posted on : 2009年04月18日 | トラックバック (0)

夫からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、浮気の両方があるのに「怖くて別れられない」という方があります。
また「あの人には私がついていないとダメなんだ」「なんだかんだいっても愛し合っているので」という場合もあります。
しかし、配偶者の一方が、理不尽な要求をつきつけ、好き勝手にやっている、相手を蔑ろにする、傷つける、というのは、
おかしいことです。
本来、助け合い、守り合うべきパートナーに傷つけられると、その深さは他人以上になることもあります。
また、暴力や浮気を長く受け続けていると、「自分が悪い」等、相手の間違いではなく、自分を責める方向へ転換して考えてしまう場合もあります。
確かに、夫の浮気や妻の不倫に、なんらかの原因はあるかもしれません。
「子供に手がかかって夫婦の時間がとれないから」
「忙しくて会話がなかった」
「異性としてみづらくなった」などという場合もあるでしょう。
それでも、浮気をしていい、暴力をふるっていい、傷つけていいということにはなりません。
暴力を受けた場合は医師にかかり、診断書をとっておきましょう。
暴力が続くようであれば、できるかぎり早く避難しましょう。
実家やアパートに移るのも手ですし、追いかけられさらに暴力をふるわれる恐れがある等、不安であれば、警察に相談、地方公共団体や民間保護施設を利用するのも方法です。
避難の際は、必ず子供を連れて避難します。
後での親権の請求は難しいですし、子供に暴力の矛先が向かう場合もあるためです。
できるかぎり貴重品(通帳、カード、印鑑等)、身分証明(免許証、パスポートなど)も持ち出します。
浮気に関しても、「不貞行為」の立証ができれば、離婚の際に有利な条件を得ることができますし、浮気相手への慰謝料の請求も可能です。
ただ、一人でこれを立証するのはなかなか難しいものです。
離婚のための「不貞行為」の立証をお考えなら、プロのご利用をおすすめします。
Posted on : 2009年04月03日 | トラックバック (0)

離婚の理由には、浮気、性格の不一致、子供に関すること、金銭感覚の違い、仕事での問題など、様々です。
他から見るとなかなかわかりづらいことだったり、あるいはそんな些細なことで、と言われる場合もあります。
しかし、当事者にならないとなかなかわからないことも多いようです。
離婚理由のひとつに「義理の家族との関係」があります。
夫と妻の関係がよければ、その他の家族との関係はサポートがあるからいいだろう、と思われることもあるようですが、「義理の家族との関係」はそれほど単純なものではないようです。
一般的に「妻と姑」「夫と舅」の関係は難しいと言われます。
夫の家に嫁ぐ形になり「嫁」として姑や舅、夫の兄弟からいろいろと風当たりが強いのに、夫が一切かばってくれない、あるいは一緒になって「嫁というものは」という状態になってしまい、そこから別れたという話も伺いました。
逆に、妻と共に家庭を築いていこうと思ったのに、すべて妻の実家が優先する形になり、それを話し合おうとしたところ、子供を連れて出てゆかれたという方もあります。
結婚前ではなかなかわからないことです。
でも我慢していても自体が自然と好転することは少ないものです。
実際にそうなってしまったら、配偶者ときちんと話し合う、話し合いがダメであれば別に住む、別れるなど、自分を犠牲にしなくてすむ方法を考えるべきでしょう。
義理の家族からの暴力や暴言、またそれを夫に相談しても無視、
あるいは一緒になって行っていた場合、離婚の事由になることがほとんどです。
暴力や暴言に関しては行った本人に対し、証明のできる証拠をとれば、訴えを起こすことも可能です。
離婚を考えるのであれば、プロである私達にご相談下さい。
あなたのよりよい未来の為にお手伝いをさせて頂きます。
Posted on : 2009年03月08日 | トラックバック (0)
配偶者から離婚したいと言われて、その後話し合いがつかない――
こういった状態で「相手に一方的に離婚届を出されてしまった」ということがあります。
離婚届は夫婦で合意がなければ出せないものですが、書類上の不備がなければ勝手に出されても届け出が済んでしまいます。
もちろん、不正な届け出になりますので、相手が勝手に離婚届を出したことを証明できれば、無効にすることができます。
しかし、離婚届は「公式な書類」の為、無効にするには手間や時間がかかります。
離婚届を無効にするには、家庭裁判所に「離婚無効」の訴えを起こさなければなりません。
夫や妻が離婚をせまってくるなどして、無断で離婚届を出す恐れがある場合、「離婚の不受理提出書」を提出することをおすすめします。
「不受理提出書」は、離婚届を一方が出しても受け付けられなくする、その為の届け出書類です。
「不受理提出書」利用をお考えの際は、下記にご注意頂くことをおすすめします。
・本籍地で提出
本籍地以外で市町村役場の窓口に提出した場合、転送や手続きで時間がかかります。
この間に離婚届を出されてしまうと、無効になってしまう恐れがあります。
・有効期限
希望期間、または書類受付後六ヶ月の間となります。
・更新
必要であれば、有効期限が切れる前に更新しておきましょう。
不受理提出書の有効な間に、離婚するかどうか、また離婚する場合は条件についての話し合いを進めましょう。
相手の浮気が原因の場合は、その証拠をしっかりと準備し、離婚の話し合いに備えることをお勧めします。
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Posted on : 2009年02月09日 | トラックバック (0)

「浮気」は離婚原因で大きなもののひとつですが、
その他の離婚の原因のひとつに、「家事」があります。
これは、「夫婦のどちらかが家事をしない、あるいは家事を分担しない、手伝わない」ということです。
夫からの言い分では
「専業主婦なのに妻が家事をしない、おろそかにする」
「家事は女がするもの、なのに妻が家事をしない」
「仕事が忙しくて手伝えない」
などがあげられるようです。
妻からは、
「専業主婦でも子供の世話や親の介護などで限界、手伝ってほしい」
「共働きなのに夫が家事を分担しない」
「仕事が忙しいと手伝ってくれないが、こちらも忙しいのに…」
という言葉もあります。
家事は女性がするものという考えをなさる方もまだあるようですが、家庭を維持する上での家事に、男女の区別はないと思います。助け合ってこなしてゆくべきではないでしょうか。
夫婦そろって忙しいのであれば、どちらかに重い負担がかかり続けると、それが喧嘩や別れの原因になります。
「家事などのささいなことで」とおっしゃる方もあるかもしれません。
でも、毎日のことが積み重なると、夫婦間と言えども、ひずみは生まれやすくなります。
家事を分担する、手伝うのは難しいようであれば、家族一同で分担する、外部サービスを利用するなど、方法を話し合ってゆきましょう。
「家庭を円満にする家事」にしたいものです。
Posted on : 2009年01月05日 | トラックバック (0)
離婚は結婚と同じか、それ以上に環境の変化を伴う場合が多くあります。
また、引っ越しや職場の変更、環境のなんかなどで大きなストレスを受けることも。
意外に見落としがちなことのひとつに「離婚の仕事への影響」があります。

例えば、相手の浮気で離婚する場合、
「親権を取りたい」「子供は自分が養育したい」
こう考えたとします。
しかし、子供が小さい場合など、自分のいる職場は時間を決めて残業無しで帰れるでしょうか。
子供は急に熱を出したり、歯医者にかかることもあります。
水ぼうそうなどにかかって長期間の休みと付き添いを必要としたりもします。
この場合、保育園や学校には任せられませんので、仕事を休んで連れて行く形になります。
これが続く場合に、職場で問題がないか、他の家族の助けが得られるか、手伝いが呼べるか、あるいは代替で出社できるかなどを、しっかり準備しておく必要があります。
また、離婚後に「一人になったのだから大丈夫だろう」と単身赴任や転勤を打診された方もあります。
もちろん、これもひとつのチャンスとして向き合うのもいいですが、近場に離婚した妻、または夫と子供がいる場合、面会しづらくなって残念だった、などというケースもあるようです。
他にも、自営業を夫婦でやっていた場合、相手がいなくなるのであれば、その分の人員確保、あるいは仕事量や内容の見直しをしなければならなくなることもあります。
取引先などへの礼状やお歳暮をすべて妻に任せており、離婚してからの年末、まったくわからずに連絡してしまったという方もあるそうです。
離婚した場合、相手は元夫、元妻ですが、あくまでも「他人」になります。
離婚する場合は、お互いに滞りのないよう、しっかりと離婚準備をしておくことをおすすめします。
Posted on : 2008年12月21日 | トラックバック (0)
離婚についての「口約束」

離婚についての、後々もめやすいのが「口頭での約束」です。
「言った」「言わない」の水掛論にもなりがちですので、必ず書面等で残すことをお勧めします。
例えば、離婚前に言ったことと、離婚後では違う対応をされ、問題になりやすいものに、下記があります。
■子供に関すること
親権を一方的にとられた、後で話し合うとしても話し合いに応じない
養育費を払わない、または約束した金額を支払わない
面会させない、一方的に制限される、など
■慰謝料、財産分与に関すること
慰謝料を払わない、または約束した金額を支払わない
財産分与の約束を反故にされる、家具等の財産を勝手に処分される、など
■その他
DV((ドメスティック・バイオレンス)などがあった場合の接触の禁止を守らない
つきまとわないと約束したのに現れる、嫌がらせがある、など
離婚後にもう一度話し会いの場を設けて、話し合い、希望を通すのはなかなか難しいですし、時間がかかりがちです。
また、相手が話し合いに応じない為、裁判等にもつながり、双方ともお金も時間もかけることになります。
こういったことを避ける為に、「文書」を残すことが大事になります。
慰謝料や養育費などに関することであれば、できるかぎり「公正証書」を作成なさることをお勧めします。
自分だけでするには難しい、という場合は、弁護士さんへのご相談もいいでしょう。
また「普通の協議離婚だから」と思っても、「離婚協議書」「念書」など、「文書」として残しておいた方が万が一の際には無難です。
離婚後にもめるのは、新しい人生のスタートにブレーキをかける形にもなります。
離婚については「口約束」ではなく「文書」として約束を確認しておくことをおすすめします。
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Posted on : 2008年12月08日 | トラックバック (0)

浮気が発覚して、離婚するか、復縁するか、話し合われることも多いかと思います。
実際の話し合いでは夫婦同士だけではなく、夫婦と両親や家族、友人なども同席してに話し合いになることがあります。
このとき、「意見」や「こう思う」という意思表示ではなく、「あくまでこうするしろ」という命令調子の人がいると、話し合いがこじれるケースが多いようです。
また、自分の意見がしっかり固まっていないと、流されてしまうこともあります。
例えば、夫の浮気で離婚を決意したものの、離婚の話し合いでお互いの両親に反対され、1:5の話し合いになってしまったという方もあります。
両親には子供もことを含めて、しっかり話し合いたいと思ったからお願いしたそうです。
しかし、実際は
「男は浮気をするもの」
「これくらい我慢すえるべき」
「浮気をされる側にも問題がある」
「今回は水に流しましょう」
こういったことを言われ、夫が調子にのってしまい、かえって離婚までにこじれたとのこと。
離婚の意志が固いのであれば、時間や費用をかけないために、話し合いもできるだけスムーズに進めるべきでしょう。
もし話し合いが、こじれそうであれば、弁護士など第三者を介するのも方法です。
また、事前に何をどう話し合うかの準備もしっかりとされることをおすすめします。
Posted on : 2008年10月13日 | トラックバック (0)

離婚してからアパートや家、マンションを探す、あるいは引っ越す場合、「先に考えておけばよかった」と思うケースが少なくありません。
例えば、父子家庭、母子家庭の場合、契約や引っ越しに時間がかかったりすることや、
お一人の場合でも、引っ越し前にトラブルになることもあります。
「アパートを借りるときに保証人を探すのに手間取った」
「いざ出て行こうとしたら、相手に邪魔された」
「引っ越し準備中、荷物を勝手に移動されたり捨てられた」
など、こういったトラブルを未然に防ぐために、離婚前に住居についてよく考え、できれば準備をしておくことをおすすめします。
・どこへ引っ越すか?
実家か、アパートか、借家かなどの選択肢があります。
地域として、仕事をしていれば通勤、子供がいる場合は学区など、問題はないかも考えましょう。
・条件は合うか
経済的に問題ないか、車の有無、バイクや自転車がある場合、その置き場があるかを確認します。
単身者の多いアパートなどの場合、小さい子供だと苦情が多いこともあるので、大家さんや周囲を確認しておくのもおすすめです。
・いつ引っ越すか
避けたい期間(仕事の繁栄期や子供の受験期など)をあらかじめ除外しておきます。
学区が異なる場合は、保育園から小学校、もしくは学年のあがり際や休みの間に引っ越すという方法もあります。
・下準備は念入りに
必要なもののリストを作り、引っ越し前に確認、できるだけそろえておきましょう。
荷物はできるかぎりまとめ、不要な物は処分しておきます。
離婚を切り出す際にもめたり、追い出されるかもしれない――
そうお思いの方は、第三者に立ち会ってもらうか、貴重品や身の回りの品は、話の前に持ち出しておくこともひとつの方法です。
また、すでにDV(ドメスティック・バイオレンス)などがあり、相手に所在を知られたくないという場合は、内密に引っ越し、弁護士を通じての離婚請求という方法もあります。
離婚前に、しっかりとした準備をおすすめします。
Posted on : 2008年09月14日 | トラックバック (0)

夫や妻が浮気していた。
すぐに離婚をしたい、その際に親権もとりたい。
離婚後は、今いる職場で働くか、あるいは仕事に復帰したい――
こういったお考えの方は多いと思います。
相手が浮気していたのだから、親権は楽にとれるだろう、と思う方もおられるかもしれませんが、残念ながらそうとばかりは限りません。
相手の浮気、不貞行為の証明ができなければ、離婚の原因としての申し立てはできませんし、親権に優位には働きません。
一般的に、子供が幼い場合は、母親が優先的に親権をとりやすい一面もあります。
ただし、虐待していた、育児を放棄していた場合や、夫任せ、義父母任せの育児だった場合は、父親が親権を持つ割合が多くなります。
こういったケースの場合でも「虐待していた」「育児をしていなかった」という証言や証拠はがあった方が、話し合いでもめたり、裁判に持ち越す割合が少なくなります。
また、気をつけなければならないのが、親権をとった後の「子供の一時預け先」です。
自分が面倒をみるのだから、問題はないのでは?と思う方もあるかもしれません。
しかし、幼い子供が病気になった場合や、怪我をした場合、一人で家においておくのは問題があります。
ある程度の年齢の子供でも、通院などの可能性もあります。
仕事が休めない場合、あるいはご自身が体調を崩された時の為に、実家や親戚、ヘルパー、専門機関などの「子供の一時預け先」をあらかじめ準備しておくことをおすすめします。
このときできれば2カ所以上あると無難です。
親や親戚ですと遠慮がなくなることもありますが、助けてもらった分、御礼はしっかりするよう心がけましょう。
また、外部サービスを利用する場合は、その準備として子供の情報カード(血液型、既往症、アレルギーの有無など)や、予算の準備もしておくことをおすすめします。
Posted on : 2008年08月25日 | トラックバック (0)
離婚に際して、子供の親権をどちらかにするか決まった――
子供さんに関しては、これでOKではなく、ここからのケアが必要になります。

子供さんが小さい場合、一緒に住まない側のお父さんやお母さんに「捨てられた」、あるいは「嫌われたのではないか」という恐怖感を持つことがあります。
特に急に会わない、連絡がないという場合は、相手の心配もします。
「離婚」で夫婦関係は解消しても、親子の関係はあります。
そのまま会う回数が少なく、また会っているときに楽しそうでなければ、子供心に親を心配します。
面会や電話などで、親子であること、子供への愛情などを伝えてあげて下さい。
(もちろん、子供への暴力行為や虐待があったなどの場合は、面会、電話とも不要です)
また、離婚原因が相手の浮気や借金などのマイナスによるものであっても、子供に対して悪口を言うのはやめた方がいいでしょう。
「それでも自分の父や母である」と思うこと自体で、傷つくお子さんが多いからです。
引っ越しをした場合などは、周囲の環境も変わりますので、ストレスをためがちです。
一時的に引っ込み思案になったり、甘えん坊になる子供もいます。
この場合「お母さんしかいないんだからしっかりして」「お父さんだけだとダメかな」などと言わず、なるべく一緒の時間を取るようにするとなおる場合が多いようです。
離婚後の仕事や生活で忙しいとは思いますが、一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげるなどの時間をとるように心がけてあげて下さい。
Posted on : 2008年08月11日 | トラックバック (0)

「離婚」は特別な選択肢ではなく、よりいい形での未来を
選ぶ為のものです。
しかし、「結婚」よりも準備期間が少なく、離婚する形に
なってしまいやすいのが現状です。
この為、離婚して時間がたってから、
「ああすればよかった」「こうしておくべきだった」
ということが出てきてしまいがちです。
特に、相手の「浮気」が原因での離婚の場合、
「一刻も早く離婚したい」「顔もみたくない」と
いう方も多くあります。
これは「裏切られた」という悲しみや心情を考えれば当然のこととも言えます。
しかし、この場合、話し合いも早く終わらせたいが為に、譲歩してしまいがちです。
例えば、ご相談の時は、下記のようなお声も伺います。
「親権は譲れないけれど、養育費は少なくても、最悪、なくてもいい」
「慰謝料は取りたいけれど、長引いたりつきまとわれたりしそうなら嫌」
「養育費さえ決めておけば、父親だもの、強制執行まではいらないと思う」
実際、こういった言葉を直接の話し合いで言ってしまうと、慰謝料、親権や養育費では
相手が強く出て、不利になりやすいのです。
「離婚したければただ出て行けと言われた」
「親権を譲るが養育費は払わないと言ってきた」
「養育費は決めていたが、再婚したから養育費が出せなくなったと払ってもらえなくなった」
それでも離婚できるならいい、という考え方もありますが、
浮気によって家庭を壊したのが相手であれば、その責をあなたが負う必要はありません。
こんな問題を抱えないためにも、離婚の前には知識をしっかりと持ち、
準備をして望むことが必要になります。
離婚には確かな準備が必要です。
離婚準備の疑問点や、浮気調査が必要であれば、プロである私達にご相談下さい。
あなたのよりよい未来の為にお手伝いをさせて頂きます。
Posted on : 2008年07月14日 | トラックバック (0)

「相手の浮気の証拠をみつけた。
もう一緒にいたくないから家を出ました。
これから浮気について調べてほしいのですが」
こういったご相談を頂くことがあります。
この場合、相手が「より自由に浮気をしている」
という場合もありますが、
探偵などを警戒し、行動を自粛するケースもあります。
特に、親権や財産分与などが絡む場合は難しいようです。
離婚の話し合いになって、「そちらが身勝手に家出した」と、
浮気を棚にあげて相手のせいにすることもあります。
浮気の事実は離婚に不利になりますので、自分から認めることは少ないのです。
また、その後に浮気を認めても、期間によっては
「婚姻関係が破綻していた」と相手が主張し、認定される恐れもあります。
必要に応じて、相手の浮気について調べること、
不貞行為があれば、その証拠をそろえ、離婚に備えること
弁護士への相談など、考えたり、準備することは多くあります。
相手の浮気で家を出る前に、今後どうするかを冷静に考えましょう。
相手の浮気で悩んだら―私達にご相談下さい。
Posted on : 2008年07月07日 | トラックバック (0)

相手の浮気で離婚を考えている場合、
大変に苦しい思いをされる方が多いと思います。
探偵へ浮気調査の依頼をして、
証拠があがった場合でも、
離婚に向けて親権、養育費、慰謝料など、
様々なことを考えなければいけません。
そのなかで、できるだけ、離婚前に考えておきたいことに、「仕事」があります。
例えば、男性で会社員をしているから、経済的に子供を養える、問題ないと考えるかもしれません。
しかし、子供は熱を出したり、怪我をした場合はすぐに学校へ駆けつけられますか?休みは取れますか?
実家があるにしても、どこまで家族が協力できるか確かめておくことをおすすめします。
また、サービス機関を利用する場合は、届け出や料金など、一通り頭に入れておいた方がいいでしょう。
女性の場合、結婚後に専業主婦になっていた方、
離婚で引っ越して職を辞めざるえなかった方も多いかと思います。
こういった場合、再就職をお考えになるかと思いますが、原則として、
仕事を探している期間仲は市の認可保育園には預けられません。
求職したくても子供がいてできない、というケースもありますのでご注意下さい。
また、アパートを借りる、車を買うなどの場合も、仕事の有無によって、保証人が必要になったり、
条件が変わったりすることもあります。
ただし、体を壊している、DVがあるなどの場合は、「仕事」以前の問題であり、
心身の安全と安定が一番になります。
できるだけ、準備期間中に今後をどうするか、よく考えることをおすすめします。
Posted on : 2008年06月23日 | トラックバック (0)
相手の浮気が原因で離婚をしようとしているのに、
「不貞行為ではない」として、
離婚条件や親権でもめるケースが多くなっています。
下記はその一例です。
「夫が浮気をしているので離婚を申し出たのに、
不貞行為はないと言い張って、離婚条件でもめた」
「妻の不倫で別れるのに、相手の男とはプラトニックな関係として
親権や財産分与を求めてきた」
「相手の浮気が離婚の原因だ」と主張しても、
浮気相手との関係の証拠がない限り、
離婚の条件である「不貞行為」としては認められません。
この為、主張自体が通らなくなり、離婚に不利な条件となってしまう恐れがあります。
ただし、「不貞行為」がなくても、離婚の理由には
「婚姻を継続し難い重大な事由」という区分がありますので、
こちらに該当して考えることもできます。
「肉体関係のないプラトニックな関係」と相手が主張しても、
相手との交際によって夫婦関係が破綻したという主張ができるからです。
たとえば、旅行で、ホテルは別々の部屋をとって宿泊というケースでも
直前まで夕食を一緒にし、翌朝の朝から観光を共にしていたという場合や
金銭的に多くの援助をしていた、などの証明ができれば、離婚の際には有利になります。
その他にも、「(本番行為がないが)風俗にのめりこんでいた」
「隠していたが、同性愛者だった」
「ギャンブルやお酒による多額の借金があった」などの場合
「婚姻を継続し難い重大な事由」という区分に該当すると判断されることもあります。
しかし、どれも一人ではなかなか証明の難しいもの。
また、「携帯のメールコピーで証明ができた!」などとと思っても、
その保存方法や確認手段がしっかりしていないと
「証拠自体に疑いあり」とされて無駄になってしまうケースもあります。
相手の浮気で離婚を考える際には、本などで知識を得る他、
離婚の専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。
Posted on : 2008年05月19日 | トラックバック (0)

離婚の手続きで、いざ「離婚届」を書く際、なかなか参考はありません。
下記に一部気をつけたいことを列記してみました。
■「氏名」の「生年月日」
生年月日は「昭和」「大正」等になります。西暦記載は×です。
■住所
現在の住所ではなく、離婚後の住所になります
■離婚の種類
通常は協議離婚です(裁判離婚は別)
■婚姻前の氏にもどる者の本籍
結婚によって苗字を変えた方の本籍をどうするかになります。
「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」です。
※「もとの戸籍にもどる」を選んでも除籍になっている場合は不可となります。
「新しい戸籍をつくる」場合は、国内であれば原則としてどこでも可能です。
また、離婚しても婚姻中の氏を名乗りたい場合は新しい戸籍をつくり
「離婚の際に称していた氏を称する届出」が離婚届とは別に必要になります。
離婚に関することは普段なかなか知る機会がないもの。
後悔しない離婚のためには、離婚や手続きの知識をしっかりと持つ、
あるいは信頼できるところによくご相談することをおすすめしています。
Posted on : 2008年05月07日 | トラックバック (0)

離婚後、再婚して出産――
その場合に、[嫡出の推定]を考えるという方はまずいないのではないでしょうか。
しかし、これにより「実子として戸籍に登録できない」という問題がもちあがっています。
この[嫡出の推定]は民法772条にあたるものです。
民法772条[嫡出の推定]
1.妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消
若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,
婚姻中に懐胎したものと推定する。
つまり、離婚後300日以内に誕生した子は「前夫の子」と推定するというもの。
実際この期間となった場合は、
・前夫の籍に入れてから養子縁組する
・前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう
という方法をとらなければなりません。
「夫婦関係がすでに5年年前に破綻しており、やっと再婚し、子供が早産で生まれた。
前夫の子供では絶対ないというのに、
前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらわなければならない」
それが現状です。
「親子関係不存在の訴訟」の場合、前夫との血液型の違いでわかればそれが通りますが
それができない場合は、「DNA鑑定」の必要があります。
しかも、現状では、現在の夫と子供の「DNA鑑定」では認められず
前夫との、「DNA鑑定」が必要になるそうです。
別れた前夫に頼まざるえないわけですから、
お互いに時間や労力を消費せざるえなくなります。
実際こういったケースになった場合で、
「前夫の籍に入れてから養子縁組する」
「前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう」ことができない場合
子供は「無戸籍」状態になります。
こうなると保険や保育園への入園などができません。
民法772条[嫡出の推定]は、今後見直しがされてゆくようですが、
1日も早く子供の「無戸籍」状態の解決を願います。
Posted on : 2008年04月21日 | トラックバック (0)
離婚の際は紙一枚――とはいうものの、実際は手続きに必要なものが他にもあります。
離婚届の他、届出先に本籍か復籍する戸籍のなき場合、夫妻の戸籍謄本、
本人証明(パスポート、運転免許証など)が必要になります。
その後、住民票の修正や印鑑登録の抹消や変更、国民健康保険や年金等の変更などに取りかかる形になります。
離婚届を出す際にも、健康保険や年金等を名古屋の窓口で確認はしてくれることがほとんどですが、
前もって準備しておく方がスムーズです。
忘れがちなところでは、市民税や県民税が変わる、保険の書き換え、ひとり親家庭の手続きなどです。
また、子供さんがいる場合の住民票の移動日に気をつけた方がいいかもしれません。
住民票を移動した場合、市の保育園に移動日から通園できなくなったりしますので、
卒園間近で移動してしまった、仕事と引っ越しの際に預け場所を探すのに大変だった、というお話も伺います。
こちらも、あらかじめ日付を考えておいた方がいいでしょう。
離婚の際はどうしてもメンタルな部分でマイナスに傾きがちです。
人に話を聞いてもらう機会をとる、趣味の時間をとる、気分転換にたまには外食をする、健康により気をつけるなど、
自分でできることから自分のケアを考えることも大切かもしれません。
離婚にはしっかりした準備が必要です。
後悔しない、前向きな離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。
Posted on : 2008年03月17日 | トラックバック (0)
離婚の際に大きな問題となるのが「親権」です。
離婚には同意しても、浮気をした相手側も親権を希望し、もめてしまうケースが多いようです。
「浮気をしておいて何を」と思う方もあるかと思いますが、
親権をとるには、
「自分の方が子供を養育するのにふさわしい」
ということを証明できる方が有利です。
親権をとっての離婚を考える場合、相手が不貞行為があるか、家事や育児の放棄や、DVの有無、生活費を入れているかどうかなどを、証拠として立証できるかによって変わってきます。
小さい子供さんの場合は環境として女性側が有利な面がありますが、証拠の判断によって、ケースバイケースになります。
例えば、浮気をしていたと夫側が言っても、その証拠がなければ、親権は女性側にゆきやすいのです。
逆に、不貞行為があり、育児をおろそかにしていたなどとという証明ができれば有利になります。
また、親権がとれなかった場合でも、子供に会えないということはありません。
親の権利として、離婚後でも、面接の交渉を行うことができます。
(ただし、それが子供にとって悪影響であると判断された場合は、面接を却下されます)
もちろん、親権に関わらず「親である」ことは続きます。
子供がいる場合の離婚で、一番考えなければならないのは、子供のケアかもしれません。
親権のとれる離婚、子供を第一にした離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。
名古屋の探偵http://www.galu-nagoya.com/
Posted on : 2008年01月28日 | トラックバック (0)
離婚にかかる費用
名古屋で探偵業につき、実際にご相談をお受けしていますが、離婚に関する知識というのはなかなかわからないことが多いなと感じます。
例えば、結婚についての知識は皆さんそれなりに持っておられるのに、離婚については順番や種類もよくわからない、どこから手をつけていいのか、というのが多いかもしれません。

今回は離婚にかかる費用で書いてみたいと思います。
「もしあなたが離婚する場合、いくらかかりますか?」そう言われて即答できる方はほとんどいないのではないでしょうか?
「どの種類での離婚ですか?」と逆に訪ねる方は知識がある方だと思います。
実際の離婚の場合、「協議離婚」(お互いの合意で離婚)であればほとんど費用はかかりません。ただ離婚にも「証人」が必要なので、お願いする分を考える必要はあるかもしれません。
「調停離婚」の場合、「すごくお金がかかるのでは?」と心配される方がありますが、意外に低価格にあがることが多いようです。戸籍謄本や住民票は必要になりますが、弁護士に依頼しない場合などは、1万円以下での終了もあります。
最もお金がかかるのは、やはり「裁判離婚」です。
離婚請求料や弁護士報酬などでそれなりの金額が発生します。ただし、離婚の原因が相手の不倫、浮気にあり、財産や給与がある場合、慰謝料などを考えれば、必要な金額と言えるでしょう。
また、「裁判離婚」にしなくても、不倫、浮気で確実に相手に非があることが証明できれば、「裁判だ!」と言っていた相手がおれて「調停離婚」や「協議離婚」ですんだというケースも多くあります。
私達は、ご依頼の方が明るい未来を手にするため、その為の離婚調査を目指しています。
前向きな離婚を考えたい――そんな時は私達へご相談下さい。
Posted on : 2007年12月03日 | トラックバック (0)
離婚に際して、配偶者の「浮気」が原因となる割合は意外に多いものです。
書類上では「性格の不一致」であっても、過去の浮気や現在の浮気から信頼関係が壊れて……というケースが多く見受けられます。
熟年世代と呼ばれる年代の離婚も、これに当てはまる場合が多くあります。
熟年離婚が多くなった理由として、「年金分都制度」もあるかもしれません。
離婚の際、「年金分割制度ができたから、夫の年金の半分は自分のものになる」とお考えの方が意外に多いようです。
実際は半分ではありません。
共働きか、婚姻期間は?など各種の条件がある為です。
最終的には話し合いにもよりますので、実際の支給額は2割以下というケースもあります。
Posted on : 2007年10月29日 | トラックバック (0)
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