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高額な買い物

高額な買い物

浮気が「高額な買い物」から発覚する、
あるいは浮気が発覚してから浮気相手に貢いでいたことがわかる場合があります。

ある程度生活にゆとりがあるし、アクセサリーなどを相手に貢いでも配偶者には気がつかれない、と考えていた方もあります。
でも、領収書やカードの明細、ショップからの挨拶・招待状などからわかることも。

また、ゆとりがなくても、相手に貢いでしまう方もあるようです。
相手に貢ぐ為に、生活費を勝手に減額したり、入れなくなったり、家庭を顧みない行動をとってしまった方です。

こんなケースがあります。

・アクセサリーショップからの高額の領収書があった
・異性用の高額な時計を購入していた
・一度も行ったことのない宝石店からお得意様のセールがきていた
・ショップから支払いに関しての確認の電話がきた
・カードの高額な請求、ローンの明細の通知がきた
・預貯金の使い込みがわかった
・保険の解約があった

一時の遊びだろうと浮気を黙認していたところ、夫婦の共有財産や子供の学資保険にまで手をつけていたことがわかったケースも。
貯金や保険に関することや、使い込みは離婚の際に大きく影響することもあります。

浮気が疑われる場合、早めの事実確認をおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted on : 2009年11月09日 | トラックバック (0)

浮気をした側が親権をとるケース

浮気をした側が親権をとるケース
離婚の際に「親権」でトラブルになる場合は多いものです。

この中で、よく思い違いをしがちなのが
「妻が浮気をしたから自分が親権がとれる」
「夫が浮気をしたので自分が引き取れる」

ということです。

小さいお子さんの場合、たとえ妻が不倫した場合でも、親権は母親側に行くことが多くなります。
一般的に、小さいお子さんには母親の存在の方が重要視されやすい為です。
夫側からすればとても理不尽に思えるかもしれませんが、それが現実です。

ただし、小さい子供さんでも、父親が希望し、条件を満たせば親権がとりやすくなります。
例えば下記のような内容です。

・浮気の証拠がある
 一度だけの話等ではなく、映像、写真など、不貞行為の証明(できれば複数回)が
 裁判時にも有効な証明でできること。

・虐待・育児放棄などがあった場合の証明
 食事をあたえていなかった、暴力をふるっていた
 小さい子をおいて出かけていた、などがあればその証明ができること

・金銭的問題
 浮気相手に貢いでいた、浪費が激しい、子どもの預金を使い込んでいた、
 無断で保険の解約をしていた、など

・その他、問題行動の証明
 浮気相手に会わせていた、アリバイ作りを手伝わせていた
 子供に相手のことを黙っているように脅すような口止めをしていた
 子供に浮気をしているのは夫だと嘘を教えていた

こういったな愛用は、事実ではあっても、証拠がなければただの主張になってしまいます。
話し合いですめばいいのですが、調停などになると大きな問題になることも。

特に、親権の場合は調停になった途端、
「自分は浮気をしていなかった」
「相手が浮気をしていた」
「暴力を受けていた」
などと嘘の主張をして親権をとろうとするケースもあります。

十分な準備をしてから話し合いにのぞまれることをおすすめします。


離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)

Posted on : 2009年09月06日 | トラックバック (0)

浮気と「不貞行為」

浮気と「不貞行為」

友人と仲がいいのはいいことですが、異性の友人とあまりに仲がいい場合、どうしても気になることが多いと思います。

ご相談を頂く中にこういったことがありました。

「夫や妻が特定の異性と長く付き合っている、浮気ではないかと心配になり、話しても「友人」と答えられる。
しかし、子供と自分を放置で夜飲みに出かけたり、休日にいなかったりと、家庭がないがしろになっており辛い。
浮気ではないか確かめたい」

実際に確認したところ、ホテルに行く、相手の部屋に入るといったことはなく、調査期間中の「不貞行為」はなし。

しかし、夜中に飲みに行く、手をつないで歩く、相手に高額なものを買っていた、家庭に最低限の金額を入れていない――
こういったことをすべて証明、証拠として提出しました。

話し合い後にやり直しは無理と判断し、親権と養育費、慰謝料を受け取っての離婚になりました。

相手が「絶対に友情、それ以上はない」と言う場合でも、夫婦間の信頼関係を壊すような関係であれば、そのまま結婚生活を円満に維持するのは難しいものです。

「家庭を顧みない」「相手に入れ込んでいる」とし、信頼関係の破綻として離婚の理由になることもあります。

悩まれたら、ぜひ、私達へご相談下さい。

Posted on : 2009年05月10日 | トラックバック (0)

浮気や不倫~「まさか」と思う時

浮気や不倫~「まさか」と思う時

「夫が浮気をするわけがない」
「妻に限って不倫はありえない」

こう思っていて、浮気の事実を知った場合、衝撃は大きいと思います。
怒りや悲しみで辛い方、心身共にダメージをお受けになる方が多いのです。

かけがえのないパートナーとの信頼関係が揺らぐ「浮気」――

相手から浮気を告白された、浮気相手からの連絡で知った、
あるいは偶然、電話をとってしまったり、携帯からわかった、
ご家族や親戚、友人から話されたなど、どの場合でも、動転してしまって当然でしょう。

しかし、この時に、感情にまかせて暴力をふるったり、暴言をはくことはなさらないで下さい。
お互いの仲がよりこじれやすくなりますし、話し合いも難しくなります。

また、相手からきちんと話を聞いていない場合、話の行き違いであったり、事実ではない可能性もあります。

特に友人や第三者からの話で「いついつに浮気相手と会っていた」と聞き、確認したところ、それが家族であったり、まったくの他人だったというケースもあります。

充分に事実確認をし、その後に復縁かやり直すのかを考えることをおすすめします。

浮気に関する調査であれば、プロである私達にご相談下さい。
あなたのよりよい未来の為にお手伝いをさせて頂きます。

Posted on : 2009年05月04日 | トラックバック (0)

同棲中の浮気

同棲中の浮気

結婚はしていないが、同棲、生計を共にしていたが、相手が浮気をした――
籍はいずれ入れることに話し合い、内縁関係で同居していたが、相手に他の誰かがいるようだ――

このような場合、結婚、入籍していない為、相手に慰謝料の請求ができない、と思われがちです。
実際は、内縁関係と浮気の事実を証明できれば、慰謝料の請求ができます。
(ただし、結婚、入籍している場合よりも金額は低くなります)
請求はパートナーと浮気相手のどちらにも可能です。

すでに婚約しての同棲であった場合は、「婚約不履行」として相手を訴えることができます。
また、同棲の解消の際に、自分が同棲した間の生活費の多くを出していて、相手が生活費を出さずに貯蓄していた場合などは、生活費の負担分請求を行えます。

「同居もしているし、尋ねたら否定された。でも、相手に誰かがいるような気がする…」
心配しながらの毎日はお互いの関係にヒビを入れてしまうこともあります。
勘違いなのか、それとも本当にあやしいのか、浮気チェックリストや浮気のチェックシートで確かめてみるのもおすすめです。

浮気チェックリスト
http://www.galu-nagoya.com/uwaki/uwakit.html


浮気のチェックシート
http://www.galu-nagoya.com/free/ch.html

大切な相手だからこそ、信頼関係を取り戻してやり直すか、今後に向けてどうするのか、早めに見つめ直すことをおすすめします。

Posted on : 2009年01月26日 | トラックバック (0)

浮気の再発

浮気の再発
夫や妻に浮気をされて辛い思いをした、悩んだ末に話し合い、相手と別れさせた。
それでも、残念ながら浮気が再発してしまった――
こういったことがあります。
復縁の努力も悲しくなりますし、二度目になると信頼関係も回復が難しくなります。

浮気が再発した場合、二種類に分かれます。
 1.同じ相手と浮気(よりを戻した形)
 2.違う相手と浮気

どちらも浮気としては同じですが、対応は変わってくることもあります。
もし、「1.同じ相手と浮気」であれば、浮気相手との関係は切れていなかった可能性が高いでしょう。

この場合、パートナーと復縁するのであれば、相手には慰謝料の請求、今後の接近禁止などの念書等、「抑止力」を持たせることをおすすめします。

また、夫や妻にも同じく、次に浮気した場合は親権や慰謝料、財産分与等を書類として形にして置くのも方法です。中には記名された離婚届と書いてもらい、家の名義等を変更された方もあります。
すでに前回に念書をとっており、それが破られているようであれば、慰謝料の請求の他、今後の対応をより厳しくする必要があるでしょう。

「2.違う相手と浮気」の場合、配偶者に浮気をしやすい一面があるのかもしれません。
今回の浮気相手と別れさせても、違う相手に走る可能性もあります。
信頼関係を持てない用であれば離婚というのも選択肢のひとつでしょう。

まだ愛情がある、相手が今回こそは反省しているようだ、離婚は避けたいから浮気の再発を防ぎたい――
そうお思いの際は、次に浮気をした場合にどうするかの対策を立てておくのもおすすめです。
慰謝料や親権、念書など、様々な方法があります。

どちらの場合でも、「浮気がまた再発したので離婚」となるケースは多いものです。
これはまた復縁しても同じことになるのでは、と考える他、相手との信頼関係が築けないと判断した、あるいは浮気性だとあきらめた、など、ケース・バイ・ケースです。

相手の浮気が原因でも、それを証明できない場合、離婚の話し合いでももめることが多くなります。
配偶者と浮気相手にはそれぞれ慰謝料等の請求を行うなどして、けじめをつけての離婚をおすすめします。

Posted on : 2009年01月19日 | トラックバック (0)

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