
相手の浮気等なんらかの問題があって離婚、その後、再婚しようとした場合に、相手から妨害されるというご相談があります。
例えば、下記のようなケースです。
誹謗中傷する、悪い噂を流す
・夫の浮気で別れてから数年、再婚しようとしたら、「妻の浮気で離婚した」と言われた
再婚相手は自分を信じてくれたが、悪い噂になってショックだった
・再婚相手が不倫相手だったと言って回られた
つきまとい、復縁希望
・通勤時に復縁を迫ってつきまとう
・花やプレゼントを贈ってくる
・実家や親戚に取りなしてくれるようにつきまとう
子供を巻き込む
・子供を使って復縁させようとするようなことを言わせる
・「子供がかわいそうだと思わないのか」と無理に復縁を迫ろうとする
脅し、暴力
・養育費の差し止めや慰謝料を返せなどと言う
・養育費を払わなくなる
・暴力をふるう
このような場合、元は夫や妻だったのだから、と表沙汰にしないでなんとかしたい、とお思いのケースもあるようです。
しかし、内々にしてしまうと、かえって相手が引き下がらなかったり、復縁を希望している場合、見込みがあると思ってしまうことも。
脅しや暴力など、緊急性がある場合はすぐに警察に相談しましょう。
その他の場合、相手と話し合ってすむようであれば、第三者をたてての話し合いを行います。
話し合いですまないと思われるようであれば、つきまといの事実や噂を流した証拠をとり、
そこから弁護士をたてて相手に接触禁止等にもってゆくほうが早いこともあります。
そのままにしておいて、悪い噂で仕事や生活に影響を受けたという方もあります。
できれる限りお早めのご対応をおすすめします。
証拠取りの調査が必要な場合は、プロである私達にご相談下さい。
Posted on : 2009年08月16日 | トラックバック (0)

配偶者の浮気が原因で離婚し、別居することになったものの、その後に浮気相手からの「つきまとい」や「嫌がらせ」を受ける方があります。
下記のようなケースもあります。
・夫の浮気が原因で離婚、浮気相手に慰謝料を請求。
浮気相手も既婚者だったので離婚になった。
慰謝料は支払われたが、逆恨みされたようで離婚したのはこちらのせい、
夫と再婚できないのは邪魔しているからなどと電話や来訪で言いがかりをつけてくる。
・妻が同じ会社の上司と浮気をしていた。
慰謝料などの関係で会社にばれ、二人とも辞めざるえなくなった。
浮気相手の方は仕事を失ったのはしてもいない浮気をでっちあげられ、
こちらに金銭を巻き上げられたと噂をたてられた。
無視していたら子供につきまとわれ、警察にまで相談した。
特に、離婚によって浮気をしていた相手と結婚できると思ったのが思うようにいかなかったり、仕事を失ったりした場合、逆恨みをして粘着してくることがあります。
こうなった場合、早めに一度「ストーカー」として警察に相談しましょう。
すぐには対策ができなくても「相談をした」という事実を作ることをおすすめします。
次につきまとわれていることを証拠にし、第三者がみてもわかる形にします・
証拠の立証が難しいようであれば、私達探偵へご相談下さい。
その後、内容証明を送付します。
行政書士や弁護士による作成だと抜けがありません。
この内容証明郵便自体が大切な証拠になります。
ストーカー行為として認定され、それに違反すれば、相手は六ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金になりますので、多くの場合抑止力になります。
ただし、自分や家族の身の危険を感じる場合、緊急を要する場合はまず警察に相談し、身辺の安全を確保されることをおすすめします。
Posted on : 2009年08月09日 | トラックバック (0)

離婚の際や離婚後に、相手の借金や、知らないうちに保証人にされていたというケースがあります。
夫婦で使用した生活費等であれば、話し合いで共同で返済しなければならないことがあります。
もちろん、相手の浮気による費用や、個人的債務、趣味やギャンブル等の遊行費だった場合、支払い義務はありません。
保証人だけではなく、勝手に名義を使用されていた場合も同じです。
このとき気をつけたいのが、貸した側が
「では数千円(一万円)だけでいいので払って下さい」という時です。
手数料や確認費用などと言うこともあります。
こちらを払ってしまうと「支払う意志がある」とみなされ、なしくずしに全額を請求してくるケースもあります。
借金や金銭的な問題に関しては、時間がたったしまうほど、相手との連絡などでややこしくなってくる可能性が高くなります。
また、離婚した夫や妻に返済能力が乏しい場合、こちら側に連絡や取り立て等が厳しくなりがちです。
勝手な債務を自分に押しつけられないために、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
離婚前の浮気調査、行動・身辺調査に関するお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。
ご連絡は(フリーダイヤル)0120-919-758にてどうぞ。
(離婚による慰謝料、親権、離婚調停等の内容に関してはお近くの弁護士さんへのご相談をお勧めします)
Posted on : 2009年07月12日 | トラックバック (0)

離婚後、子供の状態や虐待の心配があり、ご相談いただくケースがあります。
「自分の子供を、まして親権をとった子供を虐待なんて」とおっしゃる方も多いかと思いますが、離婚前とは状況がかわる場合もあります。
両親が離婚し、子供がどちらかの親についてゆく形で別れた場合、子供や親が不安定になる方もあります。
離婚後の子供に対する虐待は、下記のようなケースがあります。
・経済的に苦しくなり、そのいらだちから子供にあたってしまった
・別れた妻や夫に似ているので、つい重ねてしまった
・家族(父母など)が「しつけ」と称して虐待していた
・交際している相手が子どもを「しつけ」という名目で虐待していた。
ゆきすぎかとも思ったが再婚したくて言い出せなかった。
・再婚して再婚相手が子どもと折り合いが悪く、虐待につながった
親ではなく、親の交際相手から虐待されていた場合、子どもは一緒にいる親には相談しても無駄だと思ってしまいます。
こうなると親子の信頼関係は結べません。
また、子どもによっては子供は一緒に住んでいない親に心配をかけまいと、別居の親にはなかなか相談せず、一人で抱え込んでしまうこともあります。
虐待は、なにかがあってから発覚するのでは遅すぎます。
怪我の訳を言わない、やたらにアザがや火傷がある、様子がおかしいなど、気がついた時点で行動するべきでしょう。
子どもが言いづらいようであれば、「あなたを守りたいから」ということを伝えて話し合いましょう。
それでも難しい場合は、周囲の人や探偵による調査を考えてみるのも方法です。
Posted on : 2009年07月05日 | トラックバック (0)

離婚した相手と離婚後の「復縁」、再婚する――
割合としては少なくなりますが、そういったケースもあります。
子供のことや、家族、事後とのことなどを考えて、もう一度やり直してみたい――
けれど、相手の浮気で離婚したので「同じ事になるのが怖い」と思われることも。
「浮気した側」は「もう一度やり直したい」と思う場合もあるようです。
しかし、「浮気された側」としては離婚した相手との「復縁」は、周囲のすすめがあっても考えにくいことが多くなります。
実際に、また「浮気をする可能性が高く、それが我慢できない」
あるいは「浮気されるかもと疑うこと自体に疲れる」とお思いであれば、やはり復縁は難しいでしょう。
子供の為、あるいは家族の為、「復縁」をすすめられても、本人の「やり直す」という意志がない場合、後悔することもあります。
逆に、本当に「もう一度やりなおしたい」「考え直してみたい」とお思いの場合は、ある程度の時間をかけた方がいいかもしれません。
再度の交際期間を作ってみる、話し合いを重ねてみるといった基本的なことから、実際に再婚した場合にどういった生活になるのか、シュミレーションをしてみるのもいいでしょう。
ただし、再婚後に問題が起こる可能性もあります。
もし再婚する場合でも、再度、浮気等の事由が出た場合、離婚はどうするか、財産分与や親権などを明確にしておくことをおすすめします。
できれば弁護士を通して書面として残しておく方がいいでしょう。
Posted on : 2009年04月26日 | トラックバック (0)

子供を連れての離婚、あるいは子供を手放しての離婚。
どちらも親御さんからは、子供が気にかかるでしょう。
離婚は、家庭そのものを分断する形になりますので、子供にも大きな変化をもたらします。
特に、遠方に引っ越した場合や、学校を変わったときなど、大きなストレスにさらされることもあります。
それで「こういうことで困っている」「こういうことが辛い」と子供さんが言うのであれば、親としてできる限り話を聞いてやり、サポートするべきでしょう。
急に言葉遣いが乱暴になったり、問題行動に走る場合もあります。
寂しさや辛さ、環境に馴染めない反発からのことも多いので、問題がみられたらすぐに話し合いをしましょう。
「今は辛いのだろう」とそっとしておくつもりが、逆に「自分はかわまれないのだ」と思い込んでしまったお子さんもあります。
逆に「離婚して親が大変な今、迷惑をかけてはいけない」と頑張りすぎてしまうお子さんも少なくありません。
引っ越しで友達ができない、いじめられている、馴染めない――
こういったトラブルを抱えていても、親にその姿を隠そうとすることがあります。
また、元の父や母の恋しさから、子供が復縁してほしいと両親を説得しようとすることも。
特に、片方に復縁の希望がある場合、子供と一緒になっての復縁願いということもあります。
しかし、それですぐに「家庭」を作り直すのは、やはり難しいものです。
根本的にトラブルが解決していなかったり、すでに愛情がない場合、完全に復縁がないのであれば、復縁をすすめる子供に対しても、きちんと説明した方がいいでしょう。
この場合、父母としての立場は変わらないこと、子供をずっと大事に思っていると告げ、けして子供を責めない、怒らないようにしましょう。
もちろん、親も万能ではありません。
子供も親も、辛くて解決が難しい、あるいは話し合いが難しいという場合、相談機関や相談員、カウンセラーなどを利用することもおすすめです。
Posted on : 2009年03月29日 | トラックバック (0)

離婚後の子供との関係は難しくなることもある――
そういったお話を伺うことがあります。
子供を引き取るか、引き取らないかでも変わってきますが、今までと違う形になるので、フォローが必要なことも多いようです。
妻と別れ、親権が妻にいったので、月に2度面会をしている方で
「子供との距離感をおぼえる。なかなか話題が変わっていて、ついてゆくのが大変になった」とおっしゃる方がりました。
子供はどんどん成長してゆきます。
好きな者や興味の在るものも移り変わることが多いでしょう。
話題についてゆくのが難しい場合もあるかもしれません。
でも、できるだけ話をする機会をとる、会う機会を大切にするべきだと思います。
ある程度の年齢であれば、手紙やメールなどを利用するのも方法でしょう。
誕生日や記念日にプレゼントやメッセージを送ることもできます。
離婚で距離を感じるのは子供側も同じです。
話題が違っていても、一生懸命に話を聞くことで、
「自分は(子供)を気にかけている」とわかってもらえると思います。
離婚後、うっかりしがちなのが、子供に別れた配偶者の悪口や愚痴を言ってしまうこと。
本人が言わなくても、周囲の人が教えている場合もあります。
中には、自分の両親がいないところで孫に別れた配偶者の悪口をふきこんだことから、面会を拒否するようになったケースもあります。
別れても親と言うことには変わりはありません。
その悪い部分を聞かされるのは子供には辛いものです。
特に離婚直後は子供も不安になりがちですので、充分に注意することをおすすめします。
Posted on : 2009年03月15日 | トラックバック (0)

離婚の際に子供の親権を相手に渡してしまったが、状態に不安がみられる、
もしくは子供からのSOS、相談がある――
こういった場合、親権を取り戻すことが可能なことがあります。
親権は一度きめたら確定ではなく、離婚後に「重大な事情変更」とされるものや「子供の著しい不利益」と裁判所に判断される場合、親権者の変更ができます。
形としては、相手に申し入れをして変更するか、納得してもらえない場合、家庭裁判所で協議で親権者を決めるか、親権の訴訟を行うことになります。
また、親権ではなく、監護権をとって、子供の養育をするという形もあります。
親権の訴訟となった場合、一番優先されるのは子供にとってのプラスかマイナスかになります。
この為、例えば、離婚後に子供の生活の面倒をきちんとみていない、虐待の恐れがある、
子供が環境の変化についてゆけず、助けを求めてきたなどの場合は親権の変更が認められやすいようです。
しかし、ただ口頭で「子供の面倒をみていない」「虐待されている」と言っても、証拠にはなりません。
帰宅の状況や子育てについて客観的に判断される状態、怪我などがあればできるならばその証明、ご近所などの証言等、客観的な証明が必要になります。
また、子供も途中から脅されて口止めされるなどのケースもありますので、充分な準備の上、親権変更を申し出ることが必要になります。
親権変更を考え、こういった証明を必要とする場合は、私達にご相談下さい。
Posted on : 2009年02月22日 | トラックバック (0)
離婚後の引っ越しで気をつけたいこと

離婚後に「引っ越し」をされる方も多いと思います。
離婚前に住居を決めておくのがベストですが、引っ越す場合に注意したいことがいくつかあります。
・無理なスケジュールを組まない
「引っ越して疲労でダウンしました」とご依頼された方からお便りを頂いたこともあります。
離婚、引っ越しとも体力も気力も使います。
移動などで子供さんにも負担はかかりやすいものです。
余裕のあるスケジュールを組みましょう。
・引越しの挨拶
住む場所にもよりますが両隣と上下階にはご挨拶をしておくといいでしょう。
子供さんのおられる場合は特に騒音なども考えられますので、挨拶をしておいた方が無難です。
ただし、地域やそのアパートなどによっては、逆に引っ越しの挨拶をほとんどしないということもありますので、不動産屋や大家さん、管理人に尋ねてみるのも方法です。
・家の防犯、戸締まりをチェック、何かあったときの緊急の連絡先を明確にしておく。
・医者、病院を捜す
小さい子供さんがいる場合は、早めに小児科と歯科医、耳鼻科、そして救急病院の位置を確認しておきましょう。
移動にかかる時間や開いている時間もチェックしておきます。
救急病院、歯科医、耳鼻科は突然の痛みから受診しなければならなくなることもありますので、ご注意下さい。
・母子家庭である場合は、防犯の偽装対策も
玄関に男物の靴をおいたり、表札に自分の父親など、男性名を入れておくと、防犯になることが多いようです。
※ただし、大家さんや管理者には一言断っておいた方がトラブルになりません。
・元夫、元妻やその家族と会った時の対応を子供に教えておく
復縁を求めてきたり、子供にこっそり会う、あるいは連れてゆこうとするケースもあります。
元配偶者の状況や、子供の年代にもよりますが、ついていかないように教えておくことが必要なこともあります。
引っ越しで新しい環境に慣れるまではなにかと大変だと思います。
健康に気をつけて、新しい生活をはじめたいものです。
Posted on : 2008年12月01日 | トラックバック (0)

離婚して相手に親権があり、別居しているが、会うことができない―
これは意外に多いケースです。
「元配偶者が子供に会わせたがらない」
「会う約束をしていたのにすっぽかされる」
などということもあります。
理由としては下記のような場合があります。
1.元配偶者が気持ちとして、会わせたくない
2.再婚などで相手の環境に馴染ませたいので子供に会わせたがらない
3.引っ越し等で地理的に厳しい
4.子供自体が会いたがらない
3.4であれば電話や手紙を通して交流する、
あるいは子供の気持ちが変わるまで待つ形になるかと思います。
問題は、1.2の「元配偶者が会わせたがらない」場合です。
「面接交渉権」はひとつの権利ですので、まずは相手と話し合いましょう。
話し合いでも拒否される、あるいは無視されるようであれば、家庭裁判所に「面接交渉請求」の申し立てを行います。
それによって取り決めの変更等を行うことができます。
ただし、面会中に暴力や暴言、元配偶者の悪口、執拗に自分のところへ来るように言う等の事柄があった場合は、面接が拒否される可能性が高くなります。
大切な子供さんだからこそ、子供さんにとって最善の方法を選びたいものです。
Posted on : 2008年11月16日 | トラックバック (0)
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